○港区地域在宅子育て支援制度事業実施要綱
平成19年10月1日
19港子子第1436号
(目的)
第1条 この要綱は、区立保育園(以下「保育園」という。)において育児相談、一時保育体験等の地域在宅子育て支援制度事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童を養育する家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「児童」とは、3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、区内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 母子健康手帳の交付を受けた者で、出産前の者
(2) 保育所に通所していない児童を保育している者
(3) その他区長が必要と認める者
(登録)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめみなとっこ登録申請はがき(第1号様式)を区長に提出し、区の登録を受けなければならない。
2 区長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、登録済みのシールを利用者に交付するものとする。
3 利用者は、前項のシールを指定された箇所に添付したみなとっこパスを提示することにより、事業を利用することができるものとする。
(実施する保育園)
第5条 事業を実施する保育園は、別表のとおりとする。
(事業内容)
第6条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 育児相談
ア 内容 職員が保護者の育児に関する相談に対応する。
イ 利用日時 月曜日から金曜日まで(休園日を除く。)の午前9時から午後5時まで。
ウ 申込方法 利用日時に直接、保育園において申し込む。
(2) 一時保育体験
ア 内容 児童が保育園における生活を体験する。
イ 利用日時 月曜日から金曜日まで(休園日を除く。)の午前9時から11時30分まで。
ウ 対象児童 生後、満4か月以上の児童
エ 申込方法 電話による予約
オ 利用回数 児童1人につき3回まで。
(3) 保育園行事への参加
ア 内容 保育園で開催される在園児向けの行事に児童と一緒に参加する。
イ 利用日時 保育園で開催される行事の日時
ウ 申込方法 行事ごとに定める。
(4) 育児体験
ア 内容 保護者がおむつ交換、もく浴等を体験する。
イ 利用日時及び申込方法 別に定める。
(5) その他
ア 内容 育児に関する情報の提供、保育園の見学、保育園の給食の試食等
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年12月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
保育園名 |
港区立麻布保育園 |
港区立白金保育園 |
港区立青山保育園 |
港区立こうなん保育園 |
港区立飯倉保育園 |
港区立南麻布保育園 |
港区立伊皿子坂保育園 |
港区立南青山保育園 |
港区立西麻布保育園 |
港区立芝保育園 |
港区立高輪保育園 |
港区立本村保育園 |
港区立赤坂保育園 |
港区立芝公園保育園 |
港区立台場保育園 |
港区立芝浦アイランドこども園 |
港区立神明保育園 |
港区立たかはま保育園 |
港区立しばうら保育園 |
港区立東麻布保育園 |
様式(省略)