○港区景観表彰実施要綱
平成23年3月31日
22港街計第1878号
(目的)
第1条 この要綱は、港区景観条例(平成21年港区条例第9号。以下「条例」という。)第4条第4項及び第25条の規定に基づき、区民等が誇り、又は愛着を持つ街並みその他の景観や良好な景観の形成に関して功績のあった民間施設及び民間活動に対し表彰を行うことにより、区民等及び事業者の景観に対する意識の向上を図るとともに、良好な景観の形成の一層の推進に資することを目的とする。
(表彰の名称及び賞の種類)
第2条 表彰の名称は、港区景観表彰とする。
2 港区景観表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 区民景観セレクション
(2) 景観街づくり賞
(3) 景観街づくり賞奨励賞(以下「奨励賞」という。)
(4) 景観街づくり賞特別賞(以下「特別賞」という。)
(1) 区民景観セレクション 区民等が誇り、又は愛着を持つ街並みその他の景観として、区民等により応募されたもの
(3) 特別賞 良好な景観の形成に関して功績のあった民間施設又は民間活動で、区長が特に認めるもの
2 前項第一号に規定する応募の手続等については、区長が別に定める。
(港区景観表彰選定審査会)
第4条 区長は、表彰対象施設等のうちから受賞施設等を選定するため、港区景観表彰選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(予備選定)
第5条 区長は、前条の規定による選定に当たって、あらかじめ、表彰対象施設等のうちから受賞の候補となるべき施設等を絞り込むための選定(以下「予備選定」という。)を行うことができる。
(1) 区民景観セレクション 条例第24条に規定する港区景観審議会の委員
(2) 景観街づくり賞及び奨励賞 条例第14条第4項に規定する港区景観アドバイザー
(選定基準)
第6条 審査会は、区民景観セレクションについて、次に掲げる基準を基に選定するものとする。
(1) 地域性が感じられるもの
(2) 波及性があるもの
(3) 発見性があるもの
2 審査会は、景観街づくり賞及び奨励賞について、次に掲げる基準を基に選定するものとする。
(1) 周囲からの見え方に配慮があり、周辺の街並みと調和しているもの
(2) 建築物、植栽等がバランスよく配置されており、憩いと安らぎを創出しているもの
(3) 地域特性を生かしており、まちの魅力の向上に貢献しているもの
(4) 地域社会とのつながりを持ち、区民等への貢献が高いもの
(5) 都市景観の創造に先導的な役割を果たしているもの
3 審査会は、前項に規定する基準に基づく審査により、特に優れていると認める施設を景観街づくり賞として選定し、より一層の良好な景観形成を期待する施設を奨励賞として選定するものとする。
4 審査会は、特別賞について、参考となる書類等に基づき、審査し、選定するものとする。
(賞の公表)
第7条 区長は、審査会が選定した施設等について、区が発行する広報紙その他区長が適当と認める方法により公表するとともに、啓発用印刷物の作成等により広く周知するための手段を講ずることとする。
(記念品等の授与)
第8条 区長は、区民景観セレクションについて、審査会が選定した景観のうち区長が特に認めたものの応募者に対し、記念品を授与することができる。
2 区長は、景観街づくり賞及び奨励賞について、審査会が選定した施設の建築主、設計者、所有者又は管理者に対し、表彰状及び記念品を授与する。
3 区長は、特別賞について、審査会が選定した施設の建築主、設計者、所有者若しくは管理者又は活動の代表者に対し、表彰状及び記念品を授与する。
(事務の処理)
第9条 この要綱による事業の実施に関する事務は、街づくり支援部都市計画課及び同部開発指導課が行う。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、街づくり支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年12月13日から施行する。