○港区建築主におけるみなとモデル二酸化炭素固定認証制度実施要綱

平成23年3月31日

22港環環第2157号

(目的)

第1条 この要綱は、港区(以下「区」という。)が区内における建築において使用された国産木材の量に相当する二酸化炭素の固定量を認証する制度(以下「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」という。)を実施することにより、国産木材の活用を促進し、国内の森林整備の推進と森林の二酸化炭素の吸収量の増大に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 協定木材 間伐材を始めとした国産木材の活用の促進に関する協定を区と締結した地方自治体から産出された木材で国産のものをいう。

(2) 合法木材 「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(林野庁)により合法性が証明された木材で国産のものをいう。

(3) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築をいう。

(4) 建築主 区内で建築を行う者をいう。

(5) 特定建築主 区内で延べ床面積5,000平方メートル以上の建築を行う者をいう。

(6) 構造材 建物本体を支持する部材(土台、柱、はり、桁、板等)をいう。

(7) 内外装材 建物本体の内装又は外装を構成する部材(内壁、外壁、床、天井、屋根、家具、建具等。下地及び化粧を含む。)をいう。

(8) 外構材 建物本体の外回りを構成する部材(植栽を除く。)をいう。

(9) 二酸化炭素固定量認証書 みなとモデル二酸化炭素固定認証制度において、二酸化炭素の固定量を認証するため、区長が発行する証書をいう。

(建築主の責務)

第3条 建築主は、区内で建築を行うときは、協定木材を利用するように努めなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、協定木材に代えて合法木材を使用することができる。

(特定建築主の責務)

第4条 特定建築主は、区内で建築行為を行うときは、別表第1に定める量を超える協定木材を使用するよう努めなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、協定木材に代えて合法木材を使用することができる。

(国産木材使用計画書の提出)

第5条 特定建築主は、区内で建築を行おうとするときは、国産木材使用計画書(第1号様式)をあらかじめ区長に提出しなければならない。

2 建築主は、区内で別表第1に定める量を超える協定木材を使用する建築を行おうとするときは、国産木材使用計画書を区長に提出することができる。

(国産木材使用完了届出書の提出)

第6条 特定建築主及び前条第2項の規定により国産木材使用計画書を区長に提出した建築主(以下「任意提出建築主」という。)は、区内で建築を完了したときは、国産木材使用完了届出書(第2号様式)を区長に提出しなければならない。

(建築に関する中間検査)

第7条 特定建築主及び任意提出建築主は、区長に提出した国産木材使用計画書に係る建築の工程において、当該建築の竣工時に隠れる協定木材及び合法木材を使用した構造材、内外装材並びに外構材が見える状態にあるときは、区長に検査を申し出なければならない。

2 区長は、特定建築主又は任意提出建築主から前項の申出があった場合において、当該申出に係る特定建築主が行う建築にあっては別表第1に定める量を超える協定木材及び合法木材が使用されているかを、当該申出に係る任意提出建築主が行う建築にあっては協定木材及び合法木材がしようされているかを検査するものとする。

(建築に関する完了検査)

第8条 特定建築主及び任意提出建築主は、区長に国産木材使用完了届出書を提出したときは、当該建築に係る協定木材及び合法木材を使用した構造材、内外装材並びに外構材について、区長に検査を申し出なければならない。

2 区長は、特定建築主又は任意提出建築主から前項の申出があった場合において、当該申出に係る特定建築主が行う建築にあっては別表第1に定める量を超える協定木材及び合法木材が使用されているかを、当該の申出に係る任意提出建築主が行う建築にあっては協定木材及び合法木材が使用されているかを検査するものとする。

(国産木材使用量の算定)

第9条 区長は、前条の規定により国産木材使用完了届出書を受理したときは、当該建築における協定木材及び合法木材の使用量を算定するものとする。

2 前項の規定による協定木材及び合法木材の使用量の算定は、構造材、内外装材、外構材、その他区長が特に認めるものを対象とする。

(二酸化炭素固定量の算定)

第10条 区長は、前条の規定により協定木材及び合法木材の使用量を算定したときは、その使用量に相当する二酸化炭素の固定量を算定するものとする。

2 前項の規定による二酸化炭素の固定量の算定は、別表第2に定める基準によるものとする。

(二酸化炭素固定量認証書の交付)

第11条 区長は、前条の規定により二酸化炭素の固定量を算定したときは、二酸化炭素固定量認証書を特定建築主又は任意提出建築主に交付するものとする。

(公表)

第12条 区長は、第5条の規定により提出された国産木材使用計画書及び第6条の規定により提出された国産木材使用完了届出書の概要を公表することができる。

(勧告等)

第13条 区長は、この要綱の目的を達成するため、特定建築主に対し、必要な措置をとることを勧告することができる。

2 区長は、特定建築主が正当な理由なく勧告に応じないときは、勧告の内容及び特定建築主の氏名を公表することができる。

(運用の特例)

第14条 区長は、やむを得ない理由があると認めるものについては、この要綱の規定を適用しないことができる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

この要綱は、平成25年9月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条及び第5条関係)

協定木材使用量

床面積1m2につき0.001m3

別表第2(第8条関係)

二酸化炭素固定量の算定基準

二酸化炭素固定量(t-CO2)

=国産木材使用量(m3)×容積密度(t/m3)×炭素含有率(%)×二酸化炭素換算係数(44/12)

国産木材の樹種ごとの容積密度及び炭素含有率は、日本国が気候変動に関する国際連合枠組条約事務局へ提出する「京都議定書3条3及び4の下でのLULUCF活動の補足情報に関する報告書」に記載された数値とする。

様式(省略)

港区建築主におけるみなとモデル二酸化炭素固定認証制度実施要綱

平成23年3月31日 港環環第2157号

(令和2年4月1日施行)