○港区政策創造研究所設置要綱

平成23年1月20日

22港企企第841号

(設置)

第1条 区の政策の調査研究を行うことにより、区の政策創造を支援し、もって区民福祉の向上を図るため、企画経営部に港区政策創造研究所(以下「研究所」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 研究所は、次に掲げる事項を行う。

(1) 区の政策及び施策の調査研究に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、研究所の活動に必要な事項

(組織)

第3条 研究所は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 所長

(2) 副所長

(3) 主任研究員

(4) 研究員

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者

2 区長は、別に定めるところにより、非常勤職員の所長及び研究員を任用する。

3 研究所の目的を達成するため、副所長は企画経営部長を、主任研究員は企画経営部企画課長をもって充てる。

4 研究員は、第2項に定める非常勤職員の研究員のほか、企画経営部企画課政策研究担当係長及び企画課職員をもって充てる。

5 第1項第5号に規定する者が学識経験者等である場合は、区長は、当該学識経験者等を特任研究員として委嘱する。

(職務)

第4条 所長は、区長の命を受け、研究所の調査研究等を掌理する。

2 副所長は、所長の指示を受け、研究所の調査研究等を行う。

3 主任研究員は、所長及び副所長の指示を受け、研究所の調査研究等を行う。

4 研究員及び特任研究員は、所長、副所長及び主任研究員の指示を受け、研究所の調査研究等を行う。

(庶務)

第5条 研究所の庶務は、企画経営部企画課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、研究所の運営に必要な事項は、企画経営部長が別に定める。

この要綱は、平成23年2月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

港区政策創造研究所設置要綱

平成23年1月20日 港企企第841号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
平成23年1月20日 港企企第841号
平成23年4月1日 種別なし
平成24年1月1日 種別なし