○港区行政評価委員会設置要綱

平成22年9月30日

22港企企第590号

(設置)

第1条 行政評価の客観性及び透明性を確保するとともに、行政評価を適正に実施するため、港区行政評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 政策評価に関すること

(2) 事務事業評価に関すること。

(3) 政策評価及び事務事業評価の制度改善等に関すること。

(4) その他必要と認める事項

(構成)

第3条 委員会は、学識経験を有する者のうちから区長が委嘱する委員(以下「学識委員」という。)4人以内及び別表に掲げる委員(以下「内部委員」という。)をもって構成する。

2 前条第1号に規定する事項に関する委員会は、前項に規定する委員に加え、区民のうちから区長が委嘱する委員(以下「区民委員」という。)5人以内をもって構成する。

(任期)

第4条 学識委員及び区民委員の任期は、当該委嘱の日から当該日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、企画経営部を所管する副区長をもって充て、会務を統括する。

3 副委員長は、総務部を所管する副区長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 第2条第3号及び第4号に規定する事項に関する委員会は、内部委員のみで開催することができる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第7条 委員会及び部会の会議は、公開とする。ただし、委員長が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画経営部区役所改革担当において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年5月30日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

この要綱は、令和3年10月16日から施行する。

別表(第3条関係)

副区長

副区長

企画経営部長

総務部長

港区行政評価委員会設置要綱

平成22年9月30日 港企企第590号

(令和3年10月16日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
平成22年9月30日 港企企第590号
平成23年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成24年5月30日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年7月1日 種別なし
令和2年8月1日 種別なし
令和3年10月16日 種別なし