○港区行政評価委員会設置要綱
平成22年9月30日
22港企企第590号
(設置)
第1条 行政評価の客観性及び透明性を確保するとともに、行政評価を適正に実施するため、港区行政評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 政策評価に関すること
(2) 事務事業評価に関すること。
(3) 政策評価及び事務事業評価の制度改善等に関すること。
(4) その他必要と認める事項
(構成)
第3条 委員会は、学識経験を有する者のうちから区長が委嘱する委員(以下「学識委員」という。)4人以内及び別表に掲げる委員(以下「内部委員」という。)をもって構成する。
(任期)
第4条 学識委員及び区民委員の任期は、当該委嘱の日から当該日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、企画経営部を所管する副区長をもって充て、会務を統括する。
3 副委員長は、総務部を所管する副区長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第7条 委員会及び部会の会議は、公開とする。ただし、委員長が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画経営部区役所改革担当において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
付則
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年5月30日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年10月16日から施行する。
別表(第3条関係)
副区長
副区長
企画経営部長
総務部長