○港区生活安全行動計画・港区再犯防止推進計画策定会議設置要綱
平成23年3月29日
22港防防第1594号
(設置)
第1条 港区生活安全行動計画(以下「行動計画」という。)及び港区再犯防止推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するため、港区生活安全行動計画・港区再犯防止推進計画策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 策定会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 行動計画の策定に関すること。
(2) 推進計画の策定に関すること。
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 策定会議は、区民、事業者、有識者、関係行政機関の職員及び区職員のうちから、区長が委嘱し、又は任命する委員11人以内をもって構成する。
(任期)
第4条 区長が委嘱する委員の任期は、原則として委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。
(会長)
第5条 策定会議に、会長を置く。
2 会長は、有識者をもって充て、会務を統括する。
(運営)
第6条 策定会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、策定会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(公開)
第7条 会議は、原則として公開とする。ただし、委員の過半数の同意を得て非公開とすることができる。
(庶務)
第8条 策定会議の庶務は、防災危機管理室防災課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、策定会議の運営に関し、必要な事項は、会長が定める。
付則
この要綱は、平成23年5月10日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年5月10日から施行する。