○港区生活安全行動計画策定会議設置要綱

平成23年3月29日

22港防防第1594号

(設置)

第1条 港区生活安全行動計画(以下「行動計画」という。)を改定するため、港区生活安全行動計画策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 行動計画の改定に関すること。

(2) その他必要な事項

(組織)

第3条 策定会議は、区民、事業者、有識者、関係行政機関の職員及び区職員のうちから、区長が委嘱し、又は任命する委員11人以内をもって構成する。

(任期)

第4条 区長が委嘱する委員の任期は、原則として委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。

(会長)

第5条 策定会議に、会長を置く。

2 会長は、有識者をもって充て、会務を統括する。

(運営)

第6条 策定会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、策定会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(公開)

第7条 会議は、原則として公開とする。ただし、委員の過半数の同意を得て非公開とすることができる。

(庶務)

第8条 策定会議の庶務は、防災危機管理室防災課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、策定会議の運営に関し、必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成23年5月10日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

港区生活安全行動計画策定会議設置要綱

平成23年3月29日 港防防第1594号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4類 防災・生活安全/第2章 生活安全
沿革情報
平成23年3月29日 港防防第1594号
平成25年4月1日 種別なし