○港区有施設の安全管理に関する要綱

平成21年10月30日

21港総施第579号

(目的)

第1条 この要綱は、区有施設を安全に管理するための業務(以下「安全管理業務」という。)及びそれを実施する体制(以下「安全管理体制」という。)を定めることにより、区有施設を利用する区民等の安全及び安心を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区有施設 区が管理するすべての施設、設備、土地、工作物等をいう。

(2) 不具合 区有施設が欠陥、不良、故障、劣化等により通常有すべき安全性を欠いている状態をいう。

(3) 区民等 区有施設を利用する者をいう。

(4) 区職員等 次に掲げる者をいう。

 区職員 区に勤務する者をいう。

 指定管理者の職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が行う区有施設の管理に関する業務に従事する者をいう。

 事業受託事業者の職員 区の事務事業を事業者に委託した場合における当該業務に従事する者をいう。

(5) 部 港区総合支所及び部の設置に関する条例(平成17年港区条例第62号)第1条に規定する総合支所及び部、用地・施設活用担当部長、みなと保健所及び防災危機管理室をいう。

(安全管理業務)

第3条 安全管理業務の内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 区有施設の安全点検を定期的に実施すること。

(2) 区民等から区有施設の安全にかかわる情報を収集すること。

(3) 前2号により不具合の発生が予見されるときは、適切な予防措置を講じること。

(4) 不具合が発生したときは、速やかに適切な対応措置を講じるとともに、その原因を分析し、再発防止策を講じること。

2 前項第1号の安全点検は、次の各号のとおりとする。

(1) 総点検 区有施設について一斉に総合的な点検を実施すること。

(2) 日常点検 区有施設について日常的に点検を実施すること。

(3) エレベーター点検確認 区有施設に設置されたエレベーターの保守点検作業終了後、エレベーターの異常及び劣化の状況並びにその原因及び対応措置について確認すること。

(4) 緊急点検 台風、集中豪雨、地震等の被害が発生するおそれがあるとき及び発生したとき又は区長が必要と認めたときに、区有施設の緊急な点検を実施すること。

3 第1項各号に定める安全管理業務の実施方法は、港区有施設安全管理業務実施要領(平成21年3月16日20港総施第797号)によるものとする。

(安全管理体制)

第4条 区有施設の安全管理体制を整備するため、各区有施設に総括施設安全管理者、施設安全管理責任者、施設安全管理主任者及び施設安全管理担当者を置く。

2 前項に規定する者は、常に区有施設の安全管理の維持及び向上に努めるものとする。

(総括施設安全管理者)

第5条 総括施設安全管理者は、区有施設を所管する部の長をもって充てる。

2 総括施設安全管理者は、区有施設を利用する区民等の安全及び安心を確保するため、所管する区有施設の安全管理業務を総括するものとする。

(施設安全管理責任者)

第6条 施設安全管理責任者は、区有施設を所管する課の長又は担当課長をもって充てる。

2 施設安全管理責任者は、所管する区有施設の安全管理業務の責任者として、区職員等の安全管理意識の向上を図るとともに、区有施設の安全管理業務の実施を徹底するものとする。

(施設安全管理主任者)

第7条 施設安全管理主任者は、区有施設を所管する係の長又は担当係長及び指定管理者又は事業受託事業者の職員で区有施設の長である者をもって充てる。

2 施設安全管理主任者は、所管する区有施設の安全管理業務の実施者として、区有施設の安全管理業務を確実に実施するものとする。

(施設安全管理担当者)

第8条 施設安全管理担当者は、区有施設を所管する係又は担当の係員及び指定管理者又は事業受託事業者の職員で区有施設の管理に関する業務に従事する者をもって充てる。

2 施設安全管理担当者は、施設安全管理主任者の下で、所管する区有施設の安全管理業務を確実に実施するものとする。

(連絡体制)

第9条 区有施設の不具合にかかわる情報の連絡は、港区危機管理基本マニュアル(改訂版)(平成25年9月17日25港防防第1548号)及びそれに基づく情報連絡体制によるものとする。

(研修等の実施)

第10条 防災危機管理室長は、区職員等の安全管理意識を高めるため、必要に応じて区有施設の安全管理に関する研修等を実施するものとする。

(安全管理体制の明示)

第11条 施設安全管理責任者は、別記様式により、区有施設ごとに安全管理体制を明示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる区有施設については、安全管理体制を明示しないことができる。

(1) 公園、児童遊園、緑地等で、別記様式によらずに安全管理に係る部署が既に明示されているもの

(2) 区道、工作物、機械設備、立木竹等で、別記様式による明示が困難なもの

(3) 前2号のほか区長が特に認めるもの

(総合調整)

第12条 防災危機管理室長は、区民等の安全及び安心を確保するため、総括施設安全管理者に対し、安全管理業務に関する指示を出し、又は報告若しくは是正を求める等の総合調整を行うものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、防災危機管理室長が別に定める。

この要綱は、平成21年11月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年1月8日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区有施設の安全管理に関する要綱

平成21年10月30日 港総施第579号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4類 防災・生活安全/第2章 生活安全
沿革情報
平成21年10月30日 港総施第579号
平成22年4月1日 種別なし
平成26年1月8日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし