○港区立図書館大学図書館等紹介状発行要領
平成23年3月31日
22港教図第1080号
(目的)
第1条 この要領は、港区立図書館の利用者が調査・研究を目的として大学図書館等の資料を閲覧利用するために、港区立図書館長(以下「館長」という)が紹介状を発行することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(発行の対象)
第2条 紹介状発行の対象者は、港区在住で港区立図書館の利用カードの交付を受けた者とする。ただし、港区立図書館の利用に際して貸出資料の延滞等があるときは、この限りでない。
(発行手続)
第3条 紹介状の発行を受けようとする者は、あらかじめ館長に対し、「紹介状発行申請書」を提出しなければならない。
(発行の要件)
第4条 紹介状は、次に掲げる全ての要件に該当する場合に発行する。
(1) 紹介先の大学図書館等において、公立図書館長の紹介による閲覧を許可する制度を設けていること。
(2) 利用を希望する図書館名・閲覧資料が特定されており、公立図書館より取り寄せができないこと。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか紹介状の発行について必要な事項は、図書文化財課長が定める。
付則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。