○港区立図書館資料借受け要領
平成23年3月31日
22港教図第1081号
(目的)
第1条 この要領は、東京都公立図書館以外の図書館から、資料を借受けするために必要な事項を定めることを目的とする。
(借受けの対象者)
第2条 借受けの対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、港区立図書館の利用に際して貸出資料の延滞等があるときは、この限りではない。
(1) 港区在住で港区立図書館の利用カードの交付を受けている者
(2) 港区内に在勤又は在学する者で、港区立図書館の利用カードの登録後3か月以上を経過していること
(借受け申込み先)
第3条 資料の借受け申込み先は、次に掲げるものとする。
(1) 国立国会図書館
(2) 東京都外の公立図書館
(3) 大学図書館
(4) 専門図書館
(5) その他の図書館
(費用負担)
第4条 図書館間の借受けにかかる費用については、当該資料を利用する者がその実費を負担するものとする。
(賠償責任)
第5条 資料提供を受けた利用者が故意又は過失により、その資料を亡失、汚損又は破損した場合は、その資料を提供した図書館の定めるところにより、当該損害を賠償しなければならない。
(資料の複写)
第6条 資料の複写による提供に係る手続は、借受けに準ずるものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか図書館資料借受けについて必要な事項は、図書文化財課長が定める。
付則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。