○港区震災復興本部条例
平成二十三年十月十四日
条例第二十五号
(趣旨)
第一条 この条例は、港区防災対策基本条例(平成二十三年港区条例第二十四号)第三十条第二項の規定に基づき、港区震災復興本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(本部)
第二条 本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。
2 本部長は、区長をもって充てる。
3 本部長は、本部の事務を統括し、本部を代表する。
4 副本部長は、副区長及び教育長をもって充てる。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、区規則で定める順序により、その職務を代理する。
6 本部員は、本部長が指名する者をもって充てる。
7 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
(部)
第三条 本部に区規則で定めるところにより、部を置くことができる。
2 部に部長を置き、本部長が本部員のうちから指名する者をもって充てる。
3 部長は、部の事務を掌理する。
(事務局)
第四条 本部長は、区民生活の再建及び安定並びに区内の被災した地域の復興のために必要な事業計画、財政計画、人事計画等を総合的に調整するため必要があると認めるときは、本部に事務局を置くものとする。
2 事務局に局長を置き、本部長が本部員のうちから指名する者をもって充てる。
3 局長は、事務局の事務を掌理する。
(廃止)
第五条 区長は、本部の設置目的が達成されたと認めるときは、本部を廃止するものとする。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、区規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。