○港区スポーツ推進委員に関する規則
平成二十三年八月三十一日
教育委員会規則第二十号
港区体育指導委員に関する規則(昭和三十七年港区教育委員会規則第一号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十二条第二項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第二条 スポーツ推進委員は、スポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
一 スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
二 区民の求めに応じてスポーツの実技指導を行うこと。
三 区民のスポーツ活動を促進するための組織の育成を図ること。
四 学校等の教育機関その他の行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。
五 スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
六 区民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
七 前各号に掲げるもののほか、区民のスポーツの推進のため指導及び助言を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(定数)
第三条 スポーツ推進委員の定数は、六十人以内とする。
(任期)
第四条 スポーツ推進委員の任期は、二年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(服務)
第五条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第六条 スポーツ推進委員は、その職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第七条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 スポーツ基本法の施行の際、現に体育指導委員である者で同法附則第四条の規定により、スポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第四条第一項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。