○港区介護保険制度検討委員会設置要綱
平成23年5月25日
23港保険第236号
(設置)
第1条 区の介護保険事業の運営に関し、区民や地域福祉関係者等の意見を求め、利用者の立場に立った適性かつ円滑な制度の運営に役立てるため、港区介護保険制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 区の介護保険事業の運営のあり方に関すること。
(2) 地域密着型サービスの指定等に関すること。
(3) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(4) 訪問介護(訪問生活援助中心型サービス)の回数が多い居宅介護サービス計画(ケアプラン)(以下「ケアプラン」という。)の検証に関すること。
(5) その他必要な事項
(構成)
第3条 委員会は、区民、学識経験者、医療関係者、福祉関係者等のうちから、区長が委嘱する10人以内の委員をもって構成する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員が互選により定める。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営)
第6条 委員長は、委員会を招集し、会議を主宰する。
2 委員長は、委員の定数の半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることはできない。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 委員会は、第2条(4)で定めるケアプランを検証するため、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、第3条で定める医療関係者、福祉関係者等の委員のうちから、委員長が指名する専門部会委員をもって構成する。
3 専門部会長は、委員長が指名する。
4 専門部会長は、専門部会を招集し、会議を主宰する。
5 専門部会は、非公開とする。
(会議の公開)
第8条 委員会の会議は、公開とする。
(庶務)
第9条 委員会及び専門部会の庶務は、保健福祉支援部介護保険課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成23年5月25日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。