○港区発達支援センター事業実施要綱
平成23年9月30日
23港保障福第1028号
(目的)
第1条 この要綱は、港区発達支援センター事業(以下「事業」という。)を実施し、生涯を通じて継続した支援を行うことにより、発達障害児・者、発達に支援を必要とする者及びその家族等(以下「発達障害児・者等」という。)の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 発達障害児・者等に対する各種相談(以下「相談」という。)に関すること。
(2) 発達障害児・者等に対する日常生活等の支援に関すること。
(3) 発達障害の早期発見及び早期支援に関すること。
(4) 発達障害についての啓発に関すること。
(5) 発達障害児・者等を支援する関係機関との連携及び調整に関すること。
(6) 発達障害児・者等を支援する業務に従事する者への研修に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(実施場所)
第3条 事業は、保健福祉支援部障害者福祉課に設置する港区発達支援センター(港区芝公園一丁目5番25号)において実施する。ただし、事業のうち18歳以上の相談に係る業務については、港区発達障害者支援室(港区芝一丁目8番23号)において実施する。
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、実施場所を変更することができる。
(休業日)
第4条 事業の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。
(実施時間)
第5条 事業の実施時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、実施時間を変更することができる。
(利用できる者)
第6条 事業を利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 区内に住所を有する発達障害児・者等
(2) 区内に住所を有する発達障害児・者等を支援する機関及び機関に勤務する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
(専門相談員)
第7条 区長は、相談に対応するため、港区発達障害者支援室に専門相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、医師、臨床心理士、作業療法士、言語聴覚士又は発達障害者等の支援について経験がある者のうちから、発達障害に関し豊かな知識を有する者をもって充てる。
(遵守事項)
第8条 相談員は、事業の執行に当たり、次の事項を遵守して相談に応じなければならない。
(1) 発達障害者等の人格を尊重し、誠実かつ公正に対処すること。
(2) 個人及び家庭に関する秘密を守ること。
(関係機関との連携)
第9条 発達障害児・者等からの相談内容が専門的であり、他の機関で対応することが適当であると判断したときは、医療機関等の関係機関に当該発達障害児・者等を紹介し、支援を行うものとする。
2 発達障害児・者等に総合的に対処するため、医療機関その他の関係機関等と緊密な連携を行い、事業の効率的かつ円滑な運営を図るものとする。
(記録)
第10条 区長は、事業を利用する者の状況その他必要な事項を記録するとともに、当該利用に係る相談記録票等を備え、常に最新の状態により整理・保管するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。