○港区健康危機管理検討委員会設置要領
平成23年8月1日
23港み生第1137号
(設置)
第1条 健康に関する危機への対策について全般的な検討をするため、港区健康危機管理検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査・検討する。
(1) 健康危機管理の推進に関すること。
(2) 新型インフルエンザ対策に関すること。
(3) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長、委員及びその他委員長が指名するものをもって組織する。
2 委員長は、みなと保健所長をもって充てる。
3 副委員長は、みなと保健所生活衛生課長及びみなと保健所保健政策調整担当課長をもって充てる。
4 委員は、みなと保健所保健予防課長及びみなと保健所健康推進課長をもって充てる。
(構成員の職務)
第4条 委員長は、会務を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、みなと保健所生活衛生課長・みなと保健所保健政策調整担当課長の順により、その職務を代理する。
(運営)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(部会)
第6条 委員会は、必要と認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会員は、副委員長及び委員から充てる。
3 前号のほか、部会の検討内容に必要な部会員を置くことができる。
4 部会に部会長をおき、委員長が指名する。
5 部会は、部会長が招集する。
6 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、みなと保健所生活衛生課において処理する。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は委員長が別に定める。
付則
この要領は、平成23年8月1日から施行する。