○港区幼児の歯に関する健康診査事業実施要綱

平成23年4月1日

23港健第8号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第5条及び第13条の規定に基づき、幼児の歯に関する健康診査事業(本事業の愛称を「すこやかちゃんフッ素塗布事業」とする。以下「事業」という。)を実施することにより、幼児のむし歯予防及び口くうの健全な育成を図り、もってその健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、区内に住所を有する者であって、当該事業の実施年度における年齢が満4歳から満6歳までの幼児とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 歯の診査

(3) 結果説明

(4) 歯科保健指導

(5) フッ素塗布

(受診票の交付)

第4条 区長は、受診票を対象者の保護者に交付するものとする。

(事業の実施方法)

第5条 受診しようとする者は、実施医療機関に受診票を提出しなければならない。

2 事業実施医療機関は、区長が別に定める実施手順により事業を実施するものとする。

(記録の保管)

第6条 事業の結果は、受診票に記録し、事業実施医療機関及び保健所において保管するものとする。

(事業の委託)

第7条 事業は、公益社団法人東京都港区芝歯科医師会及び公益社団法人東京都港区麻布赤坂歯科医師会に委託して実施するものとする。

(委託料)

第8条 事業委託に係る委託料の額は、予算の範囲内で契約により定めるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

港区幼児の歯に関する健康診査事業実施要綱

平成23年4月1日 港健第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成23年4月1日 港健第8号
平成24年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし