○港区口と歯の健康に関する普及啓発事業実施要綱

平成23年4月1日

23港み健第7号

(目的)

第1条 この要綱は、区民の口と歯の健康に関する意識の向上に係る普及啓発事業(以下「事業」という。)を実施することにより、むし歯や歯周病の予防及び口くうの健康を保持し、ひいては身体の健康増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、8020達成者(80歳以上で20本以上の自身の歯を保有する者をいう。)の表彰に関することとする。

(事業対象者)

第3条 前条に規定する事業の対象者は、区内に住所を有する者であって、前年度末における年齢が満80歳以上のものとする。

(募集方法)

第4条 第2条に規定する事業の募集は、公募により行うものとする。

(応募資格)

第5条 前条に規定する公募に応募できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 自身の歯を20本以上有すること。

(2) これまで、この事業における表彰を受けたことがないこと。

(表彰者の決定)

第6条 第2条に規定する事業に係る表彰者は、次条に規定する歯科医師会に所属する歯科医師が審査し、区長が決定する。

(事業の実施方法)

第7条 事業は、その全部又は一部を公益社団法人東京都港区芝歯科医師会及び公益社団法人東京都港区麻布赤坂歯科医師会に委託して実施する。

(委託の範囲)

第8条 委託の範囲は、契約により定める。

(報告書の提出)

第9条 事業の受託者は、事業終了後速やかに、事業の実施状況について、別に定める書式により区長に報告しなければならない。

(委託料)

第10条 委託料の額は、予算の範囲内において定める。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、みなと保健所長が定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

港区口と歯の健康に関する普及啓発事業実施要綱

平成23年4月1日 港み健第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成23年4月1日 港み健第7号
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし