○港区台場シャトルバス運営協議会設置要領

平成23年9月20日

23港街土第907号

(設置)

第1条 台場地区から田町駅及び品川駅とを結ぶ路線を運行する台場シャトルバスについて、その健全かつ円滑な運営を図るため、台場シャトルバス運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 運行実施計画の策定に関すること。

(2) 広告、利用促進等の企画に関すること。

(3) 事業採算性に係る指標の設定に関すること。

(4) 事業の評価、検証及び改善に関すること。

(5) 総合的見地からの事業の見直しに関すること。

(6) その他運営協議会が必要と認める事項。

(構成)

第3条 運営協議会は、次に掲げる9人以内の委員をもって構成する。

(1) 「台場の地域交通を考える会」の代表者 3人以内

(2) 「臨海副都心まちづくり協議会」を構成する者で、台場地区内に所在する企業の代表者 3人以内

(3) バス運行事業者の代表者 1人

(4) 芝浦港南地区総合支所まちづくり担当課長

(5) 街づくり支援部交通対策担当課長

2 前項第2号及び第3号の委員については、当該委員と同一の団体に所属する者を、当該委員の代理人として運営協議会に出席させることができる。

(委員の任期)

第4条 前条第1項に定める委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、第3条第1項第1号の委員のうちから、委員の互選により定める。

3 会長は、運営協議会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、第3条第1項第2号の委員のうちから、委員の互選により定める。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(運営)

第6条 運営協議会は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して運営協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、街づくり支援部土木課交通対策担当において処理する。

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮り、定めるものとする。

この要領は、平成23年9月20日から施行する。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

港区台場シャトルバス運営協議会設置要領

平成23年9月20日 港街土第907号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第1章
沿革情報
平成23年9月20日 港街土第907号
平成26年4月1日 種別なし