○港区旅館業法施行条例
平成二十四年三月二十三日
条例第十三号
(趣旨)
第一条 この条例は、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会教育施設等)
第二条 法第三条第三項第三号の規定に基づく施設は、次のとおりとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に規定する各種学校で、その教育課程が同法第一条に規定する学校(大学を除く。)の教育課程に相当するもの
二 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
三 前二号に掲げる施設のほか、博物館、公園、スポーツ施設その他これらに類する施設のうち、主として児童の利用に供されるもの又は多数の児童の利用に供されるもので、特に区長が必要と認めて指定するもの
2 区長は、前項第三号の規定により施設を指定するときは、告示によりこれをしなければならない。
(意見を求める者)
第三条 法第三条第四項に規定する条例で定める者は、次のとおりとする。
一 施設が国の設置するものであるときは、当該施設の長
二 施設が地方公共団体の設置するものであるときは、当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会
三 施設が国及び地方公共団体以外の者の設置するものであるときは、当該施設を監督する行政庁、監督する行政庁がないときは、当該施設の存する特別区の長
(宿泊者の衛生に必要な措置等の基準)
第四条 法第四条第二項の規定による条例で定める措置の基準は、次のとおりとする。
一 旅館業の施設については、次の換気措置を講ずること。
イ 換気のために設けられた開口部は、常に開放しておくこと。
ロ 機械換気設備を有する場合は、十分な運転を行うこと。
ハ 客室内の空気中の二酸化炭素は、〇・一五パーセント以下とすること。
二 旅館業の施設の採光及び照明は、次に掲げる照度を有するようにすること。
イ 客室、応接室及び食堂 四十ルクス以上
ロ 調理場及び配膳室 五十ルクス以上
ハ 廊下及び階段 常時二十ルクス以上(午後十一時から翌日の午前六時までの間においては、十ルクス以上)
ニ 浴室、脱衣室、洗面所、便所等 二十ルクス以上
三 旅館業の施設については、次の防湿措置を講ずること。
イ 排水設備は、水流を常に良好にし、雨水及び汚水の排水に支障のないようにしておくこと。
ロ 客室の床が木造であるときは、床下の通風を常に良好にしておくこと。
四 客室、応接室、食堂、調理場、配膳室、玄関、浴室、脱衣室、洗面所、便所、廊下、階段等は、常に清潔にしておくこと。
五 寝具類については、次の措置を講ずること。
イ 布団及び枕には、清潔なシーツ、布団カバー、枕カバー等を用いること。
ロ シーツ、布団カバー、枕カバー及び寝間着は、宿泊者ごとに交換し、洗濯すること。
ハ 布団及び枕は、適当な方法により湿気を除くこと。
六 客室には、次に掲げる基準を超えて宿泊者を宿泊させないこと。
イ 旅館・ホテル営業及び下宿営業
一客室の区規則で定めるところにより算定した有効部分の面積(以下「有効面積」という。)三平方メートルについて 一人
ロ 簡易宿所営業
有効面積一・五平方メートルについて 一人
七 客室にガス設備を設ける場合には、次の措置を講ずること。
イ 宿泊者の見やすい箇所に、元栓の開閉時刻及びガスの使用方法についての注意書を提示しておくこと。
ロ 元栓は、各客室の宿泊者の安全を確かめた後でなければ開放しないこと。
八 浴室については、次の措置を講ずること。
イ 湯栓及び水栓には、清浄な湯水を十分に供給すること。
ロ 浴槽は、一日一回以上換水し、清掃すること。
ハ 共同浴室にあっては、使用中は、浴槽を湯水で常に満たしておくこと。
ニ 貯湯槽を使用するときは、次の措置を講ずること。
(1) 貯湯槽内部の汚れ等の状況について随時点検し、区規則で定めるところにより、定期的に清掃及び消毒を行い、ぬめり等の汚れを除去すること。
(2) 貯湯槽内の湯を区規則で定める温度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合には、塩素系薬剤により湯の消毒を行うこと。
ホ ろ過器その他の設備(以下「ろ過器等」という。)を使用して浴槽水を循環させるときは、次の措置を講ずること。
(1) ろ過器は、区規則で定めるところにより、定期的に逆洗浄等を行い、生物膜等ろ材に付着した汚れを除去するとともに、内部の消毒を行うこと。
(2) 浴槽水を循環させるための配管は、区規則で定めるところにより、定期的に内部の消毒を行うこと。
(3) 集毛器は、区規則で定めるところにより、定期的に清掃を行い、内部の毛髪、あか、ぬめり等を除去すること。
(4) 浴槽水は、塩素系薬剤により消毒を行い、遊離残留塩素濃度が一リットルにつき〇・四ミリグラム以上になるように保つこと。ただし、これにより難い場合には、区規則で定めるところにより消毒を行い、レジオネラ属菌が検出されない水質を維持すること。
(5) 浴槽水については、区規則で定めるところにより、定期的に水質検査を行うこと。
ヘ 調節槽を使用するときは、調節槽内部の汚れ等の状況について随時点検し、区規則で定めるところにより、定期的に清掃及び消毒を行い、ぬめり等の汚れを除去すること。
九 洗面所には、清浄な湯水を十分に供給すること。
十 客室、脱衣室等に、くし、コップ等を備え付ける場合には、清潔なものとし、宿泊者ごとに取り替えること。
十一 便所に備え付けるタオル等は、清潔なものとし、宿泊者ごとに取り替えること。
十二 旅館業を営む者(以下「営業者」という。)は、前各号に規定する宿泊者の衛生に必要な措置を適正に行うため、旅館業の施設ごとに管理者を置くこと。ただし、営業者が自ら管理者となって管理する旅館業の施設については、この限りでない。
(宿泊を拒むことができる事由)
第五条 法第五条第一項第四号の規定による条例で定める事由は、宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるときとする。
(営業者の遵守事項)
第六条 営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 客室の入口には、室番号又は室名を表示しておくこと。
二 客室には、定員を表示した案内書、表示板等を備え付けること。
三 旅館業の施設には、営業従事者名簿を備え付け、区規則で定める事項を記載しておくこと。
(旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準)
第七条 旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号。以下「政令」という。)第一条第一項第八号の規定による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 客室と他の客室、廊下等との境界は、壁、ふすま、板戸又はこれらに類する物を用いて区画すること。
二 ロビー又は食堂を設ける場合には、宿泊定員及び利用形態に応じた十分な広さを有すること。
三 調理場を設ける場合には、次の基準によること。
イ 壁、板その他適当な物により、他の部屋等から区画されていること。
ロ 宿泊者に食事を供給するのに支障のない広さを有すること。
ハ 出入口、窓その他開閉する箇所には防虫設備を、排水口には防そ設備を設けること。
ニ 十分な能力の換気設備を有すること。
四 客室は、次の基準によること。
イ 一客室の区規則で定める構造部分の合計床面積は、政令第一条第一項第一号に規定する面積以上であること。
ロ 睡眠、休憩等の用に供する部屋は、窓からの採光が十分に得られる構造であること。
ハ 階層式寝台を設ける場合には、上段と下段の間隔は、おおむね一メートル以上とすること。
五 宿泊者を宿泊させるために十分な数量の寝具類を有すること。
六 寝具類の収納設備は、寝具類の数量に応じた十分な広さを有すること。
七 浴室は、次の基準によること。
イ 清潔で衛生上支障のないよう清掃が容易に行える構造であること。
ロ 共同用の浴室又はシャワー室を設ける場合には、宿泊定員及び利用形態等を勘案し、十分な広さの脱衣室を付設すること。
ハ 浴槽及び洗い場には、排水に支障が生じないよう適切な大きさの排水口を適当な位置に設けること。
ニ ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる場合には、次の構造設備の基準によること。
(1) ろ過器は、十分なろ過能力を有し、ろ過器の上流に集毛器が設置されていること。
(2) ろ過器のろ材は、十分な逆洗浄が行えるものであること。ただし、これにより難い場合には、ろ材の交換が適切に行える構造であること。
(3) 循環させた浴槽水を、打たせ湯、シャワー等に再利用しない構造であること。
(4) 浴槽からあふれた湯水を再利用しない構造であること。
(5) 入浴者の浴槽水の誤飲、飛まつの吸引等による事故を防止するための措置が講じられた構造であること。
(6) 循環水取入口は、入浴者の吸込事故を防止するための措置が講じられた構造であること。
(7) 気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備を設ける場合には、点検、清掃及び排水を行える構造であること。
八 客室、脱衣室等にコップ等を備える場合には、衛生的に洗浄できる設備を有すること。
九 客室にガス設備を設ける場合には、次の基準によること。
イ 専用の元栓を有すること。
ロ ガス管は、耐食性を有し、ガスの供給が容易に中断されないものであり、かつ、容易に取り外すことができないように接続されていること。
十 便所は、次の基準によること。
イ 各階に設置し、防虫及び防臭の設備並びに流水式手洗い設備を有すること。
ロ 便所を付設していない客室を有する階には、男子用と女子用とを区分した共同便所を設け、区規則で定める宿泊定員に応じた数の便器を設置すること。
十一 共同洗面所を設ける場合には、区規則で定める数の給水栓を設置すること。
(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)
第八条 政令第一条第二項第七号の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 宿泊者の利用しやすい位置に、宿泊者の履物を保管する設備を設けること。
二 一客室の区規則で定める構造部分の合計床面積は、三平方メートル以上であること。
三 客室の区規則で定める構造部分の合計延べ床面積は、政令第一条第二項第一号に規定する面積以上であること。
四 多数人で共用しない客室を設ける場合には、その客室の延べ床面積は、総客室の延べ床面積の二分の一未満とすること。
五 多数人で共用する客室に便所を設ける場合には、区規則で定める宿泊定員に応じた数の便器を設置すること。
六 多数人で共用する客室に洗面所を設ける場合には、区規則で定める数の給水栓を設置すること。
2 第七条第三号の規定は、簡易宿所営業の施設に調理場を設ける場合に準用する。
(下宿営業の施設の構造設備の基準)
第九条 政令第一条第三項第五号の規定による下宿営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 一客室の区規則で定める構造部分の合計床面積は、四・九平方メートル以上であること。
二 各客室には、寝具類の収納設備を設けること。
2 第七条第三号の規定は、下宿営業の施設に調理場を設ける場合に準用する。
(委任)
第十二条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付則
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月一四日条例第一〇号)
この条例は、平成三十年六月十五日から施行する。
付則(令和三年一〇月一二日条例第二八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年一月一日から施行する。
(港区旅館業法施行条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際、現に旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の規定により経営の許可を受けている営業の施設及び現に当該許可の申請がなされている施設については、第一条の規定による改正後の港区旅館業法施行条例第七条第七号ニ(7)(第八条第三項及び第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に営業の施設において微小な水粒を発生させる設備を新設し、増設し、又は変更する場合は、この限りでない。
付則(令和五年一〇月一一日条例第三四号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。