○港区興行場法施行条例

平成二十四年三月二十三日

条例第十四号

港区興行場法施行条例(昭和五十九年港区条例第二十八号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二条第一項の許可に関する手続、同条第二項の規定による興行場の設置の場所及び構造設備に係る公衆衛生上必要な基準並びに法第三条第二項の規定による興行場についての換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置の基準その他必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(営業許可等)

第三条 業として興行場を経営しようとする者は、区規則で定める事項を記載した申請書を提出し、区長の許可を受けなければならない。

2 区長は、前項の許可をするに当たり、公衆衛生上必要な条件を付することができる。

3 興行場営業を譲り受け、又は営業者について相続、合併若しくは分割により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、区規則で定める事項を区長に届け出なければならない。

4 営業者は、第一項の規定による申請書に記載した事項若しくは前項の規定による届出事項を変更したとき、又は興行場の営業を停止し、若しくは廃止したときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(手数料)

第四条 前条第一項の規定により許可を受けようとする者は、許可申請の際、手数料一万七千五百円を納めなければならない。ただし、臨時又は仮設構造による興行場にあっては、一万千百円とする。

2 区長は、国又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第一条の三に規定する地方公共団体から申請があったときその他特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

3 既に納めた手数料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 区長は、特別の理由があると認めるときは、手数料の徴収を猶予することができる。

5 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(興行場の設置の場所)

第五条 興行場は、排水不良の場所、ごみその他これに類する物で埋め立てられた土地等入場者の衛生に支障を来す場所又は土地に、設置してはならない。ただし、盛土、地盤の改良等衛生上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

(換気設備)

第六条 興行場のうち興行を見せ、又は聞かせるため入場者が利用する場所(以下「観覧場」という。)には、区規則で定める機械換気設備(以下「機械換気設備」という。)を設けなければならない。

2 機械換気設備は、換気方式により次のように区分する。

 給気用送風機及び排気用送風機を有する第一種換気設備

 給気用送風機及び適当な自然排気口を有する第二種換気設備

 排気用送風機及び適当な自然給気口を有する第三種換気設備

3 機械換気設備の設置は、次に定めるところによらなければならない。

 観覧場の床面積の合計が四百平方メートルを超える興行場又は観覧場を地下に有する興行場にあっては、第一種換気設備を設けること。

 観覧場を一階以上に有し、その床面積の合計が百五十平方メートルを超え四百平方メートル以下の興行場にあっては、第一種換気設備又は第二種換気設備を設けること。

 観覧場を一階以上に有し、その床面積の合計が百五十平方メートル以下の興行場にあっては、第一種換気設備、第二種換気設備又は第三種換気設備を設けること。

(照明設備)

第七条 興行場の照明設備は、次に定めるところによらなければならない。

 観覧場には、二百ルクス以上の照度を有する照明設備を設けること。ただし、専ら観劇、観覧等の用に供する観覧場で、衛生上支障がないものについては、この限りでない。

 観覧場以外の入場者の利用する場所には、二十ルクス以上の照度を有する照明設備を設けること。

 観覧場、廊下、階段及び出入口には、前二号の照明設備のほか、他の電源による補助照明設備を設けること。

 映写又は演技中の観覧場には、常に〇・二ルクス以上の照度を有する照明設備を設けること。

(防湿構造)

第八条 興行場内の防湿については、次に定めるところによらなければならない。

 入場者が利用する場所の床面の高さが、直下の地面から四十五センチメートル未満である場合は、その床面をコンクリートその他の不浸透性材料で覆う等防湿上有効な措置を講ずること。

 興行場内外の雨水、湧水及び雑排水等を衛生的に排出できる構造設備を設けること。

(便所の構造等)

第九条 興行場の便所は、次に定めるところによらなければならない。

 各階に、男子用と女子用とに区画して設け、その旨を表示すること。ただし、区規則で定める場合にあっては、各階に設けることを要しない。

 くみ取便所ではないこと。

 便器は、陶磁器等で造られた堅固で衛生的なものであること。

 専用の換気設備を設けること。ただし、外気に接する開口部を有する便所にあっては、この限りでない。

 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準に適合していること。

(喫煙所の構造等)

第十条 興行場の喫煙所は、次に定めるところにより設けなければならない。ただし、興行場内での喫煙を禁止し、その旨を入場者の見やすい箇所に表示する場合にあっては、喫煙所を設けることを要しない。

 観覧場と区画された場所とし、喫煙所である旨を表示すること。

 喫煙所以外の場所に煙が侵入しない構造であること。

 専用の換気設備を設けること。

(飲食物の販売施設)

第十一条 飲食物の陳列及び販売の施設は、便所の付近に設置してはならない。ただし、衛生上必要な措置が講じてある場合は、この限りでない。

(観覧場等の空気の衛生基準)

第十二条 観覧場、廊下、階段等の空気は、区規則で定める衛生基準に適合していなければならない。

(営業者が講ずべき措置)

第十三条 営業者は、次に定めるところによる措置を講じなければならない。

 営業中は、十分な換気を行うこと。

 休憩中は、十分な照明又は採光を行うこと。

 興行場内外は毎日清掃し、清潔にしておくこと。

 伝染性の疾病にかかっている者又はそのおそれのある者を業務に従事させないこと。

 喫煙所以外の場所では、喫煙させないこと。

 興行場内での喫煙を禁止する場合は、その旨を入場者に周知すること。

 泥酔者等興行場内を著しく不潔にするおそれのある者又は伝染性の疾病にかかっている者若しくはそのおそれのある者を入場させないこと。

 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める措置を講ずること。

(管理者の設置)

第十四条 営業者は、興行場の衛生上の維持管理を適正に行うため、興行場ごとに管理者を設けなければならない。ただし、営業者が自ら管理者となって管理する興行場については、この限りでない。

(基準の特例)

第十五条 区長は、興行場の種類若しくは用途により、又はその設置が短期間であることにより、公衆衛生上支障がないと認めるときは、第六条から第十三条までに定める基準の一部を適用しないことができる。

(委任)

第十六条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に区長に対してなされているこの条例による改正前の港区興行場法施行条例第三条第一項の規定による申請は、この条例による改正後の港区興行場法施行条例(以下「改正後の条例」という。)第三条第一項の規定による申請とみなす。

3 改正後の条例第四条第五項の規定は、施行日以後になされる申請に係る手数料について適用する。

(令和五年一〇月一一日条例第三五号)

1 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。

2 この条例による改正後の港区興行場法施行条例第三条第三項の規定は、この条例の施行の日前に興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第二項に規定する興行場営業の譲渡があった場合における当該興行場営業を譲り受けた者については、適用しない。

港区興行場法施行条例

平成24年3月23日 条例第14号

(令和5年12月13日施行)