○港区理容師法施行条例
平成二十四年三月二十三日
条例第十六号
(趣旨)
第一条 この条例は、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(理容の業を行う場合に講ずべき措置)
第二条 法第九条第三号の衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
一 身体は、常に清潔に保つこと。
二 白色その他汚れの目立ちやすい色の清潔な作業衣を着用すること。
三 顔面作業の際は、清潔なマスクを使用すること。
四 首巻き及び枕当てに紙製品を用いる場合は、客一人ごとに廃棄すること。
五 客用の被布は、白色その他汚れの目立ちやすい色の清潔な布片を使用すること。
六 消毒済みの器具は消毒済物品容器に、未消毒の器具は未消毒物品容器に収めておくこと。
七 てい毛用のカップその他客の皮膚に接しない器具で客一人ごとに汚染するものは、常に清潔に保つこと。
八 洗髪器は、常に清潔に保つこと。
九 消毒薬は、随時取り替え、常に清潔に保つこと。
(理容所について講ずべき措置)
第三条 法第十二条第四号の衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
一 理容の業務を行う一作業室の床面積は、十三平方メートル以上であること。
二 一作業室に置くことができる理容椅子の数は、一作業室の床面積が十三平方メートルの場合は三台までとし、三台を超えて置く場合の床面積は、十三平方メートルに理容椅子一台を増すごとに四・九平方メートルを加えた面積以上とすること。
三 作業室には、作業中の客以外の者をみだりに出入りさせないこと。
四 消毒済物品容器及び未消毒物品容器を備えること。
五 理容を行うために十分な数量の器具及び客用の布片を備えておくこと。
六 手指及び器具を洗浄するための流水式の設備を設けること。
七 頭髪に係る作業を行う場合は、流水式の洗髪器を設けること。ただし、区長が公衆衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。
(理容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
第四条 理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号)第四条第三号の条例で定める場合は、次のとおりとする。
一 社会福祉施設等において、その入所者に対して理容を行う場合
二 演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に理容を行う場合
付則
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
付則(平成二四年一二月一二日条例第四一号)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第十一条第一項の規定による届出がされている理容所については、この条例による改正後の港区理容師法施行条例第三条第六号及び第七号の規定は、適用しない。ただし、この条例の施行の日以後において、現に存する理容所の増築、改築、大規模の修繕等をするため、理容師法第十一条第二項の規定による変更の届出をする場合で、区長が必要と認めるときは、この限りでない。