○港区クリーニング業法施行条例
平成二十四年三月二十三日
条例第十八号
(趣旨)
第一条 この条例は、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(クリーニング業を営む者が講ずべき措置)
第二条 法第三条第三項第六号の規定による必要な措置は、次のとおりとする。
一 クリーニング所内は、換気、採光及び照明を十分にすること。
二 洗濯物は、その受渡し及び運搬においても、洗濯又は仕上げを終わったものと終わらないものに区分して取り扱うこと。
三 洗濯物を処理する場所又は格納する容器は、随時薬品で消毒すること。
四 霧吹き作業には、噴霧器を使用すること。
五 法第三条第三項第五号に規定する洗濯物を取り扱う場合においては、その洗濯物を他の洗濯物と区分して処理するための容器を備えること。
六 食品の販売、調理等を行う営業施設その他相互に汚染の可能性のある営業施設と同一施設内に、洗濯物の受取及び引渡しのための施設を設ける場合は、当該施設の境界に、壁、板その他適当な物により障壁を設けること。
七 ドライクリーニングの溶剤としてテトラクロロエチレンを使用する場合は、次の措置を講ずること。
イ 貯蔵場所は、床面を不浸透性材料とし、かつ、直射日光及び雨水を防止できる構造とすること。
ロ 貯蔵用タンク等は、密閉でき、かつ、耐溶剤性の容器とすること。
ハ 排液処理装置を設置すること。
ニ 溶剤蒸気回収装置を設置すること。
付則
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。