○港区食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する基準を定める条例
平成二十四年三月二十三日
条例第二十号
(趣旨)
第一条 この条例は、食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第八条第一項及び第二項の規定に基づき、食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において「食品衛生検査施設」とは、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第二十九条第二項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験(以下「試験」という。)に関する事務を行わせるために設置された同条第三項に規定する食品衛生検査施設をいう。
(港区における食品衛生検査施設)
第三条 食品衛生検査施設は、港区みなと保健所に設置する。
(設備に関する基準)
第四条 食品衛生検査施設の設備に関する基準は、次のとおりとする。
一 理化学検査室、微生物検査室及び事務室を設けること。
二 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の試験のために必要な機械及び器具を備えること。
(職員の配置に関する基準)
第五条 食品衛生検査施設の職員の配置に関する基準は、試験のために必要な職員を置くこととする。
付則
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。