○港区医療法施行条例
平成二十四年三月二十三日
条例第二十一号
(趣旨)
第一条 この条例は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(専属の薬剤師を置かなければならない診療所)
第二条 医療法第十八条本文の規定により、開設者が専属の薬剤師を置かなければならない診療所は、医師が常時三人以上勤務する診療所とする。
付則
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
平成24年3月23日 条例第21号
(平成24年4月1日施行)