○港区長選挙における記号式投票に関する条例
平成二十四年三月二十三日
条例第二十五号
(記号式投票を適用する選挙)
第一条 港区長選挙の投票については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十七条、第四十八条の二及び第四十九条の規定による投票を除き、同法第四十六条の二第一項に規定する方法によるものとする。
(委任)
第二条 この条例の施行について必要な事項は、港区選挙管理委員会が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
平成24年3月23日 条例第25号
(平成24年3月23日施行)