○港区長選挙における記号式投票に関する条例

平成二十四年三月二十三日

条例第二十五号

(記号式投票を適用する選挙)

第一条 港区長選挙の投票については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十七条、第四十八条の二及び第四十九条の規定による投票を除き、同法第四十六条の二第一項に規定する方法によるものとする。

(委任)

第二条 この条例の施行について必要な事項は、港区選挙管理委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

港区長選挙における記号式投票に関する条例

平成24年3月23日 条例第25号

(平成24年3月23日施行)

体系情報
第10類 選挙、監査/第1章
沿革情報
平成24年3月23日 条例第25号