○港区公衆浴場法施行細則

平成二十四年三月二十三日

規則第十三号

港区公衆浴場法施行細則(昭和五十五年港区規則第四十四号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。以下「法」という。)及び港区公衆浴場法施行条例(平成二十四年港区条例第十五号。以下「条例」という。)の施行に関し、公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(営業許可申請)

第二条 省令第一条の申請書は、第一号様式によるものとし、次に掲げる書類を添付して、区長に提出しなければならない。

 公衆浴場を中心とした半径三百メートル以内の住宅、道路及び公衆浴場等の見取図(縮尺二千分の一以上のもの)

 建物配置図、平面図、正面図、側面図及び断面図(縮尺百分の一以上のもの)

 換気設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造の概要

 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造の概要

 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

2 前項の申請書を提出する者が、条例第二条第一項に規定する普通公衆浴場を借り受けて経営するものであるときは、前項第一号から第四号までに掲げる書類(第二号にあっては、平面図を除く。)を省略することができる。

(営業許可書の交付等)

第三条 区長は、法第二条第一項の規定により許可をしたときは、第二号様式による公衆浴場営業許可台帳を作成し、第三号様式による公衆浴場営業許可書を交付するものとする。

2 区長は、法第二条第二項の規定に基づき許可をしないときは、第四号様式による公衆浴場営業不許可通知書により通知するものとする。

(営業開始届)

第四条 法第二条第一項の規定による許可を受けた者は、公衆浴場の営業を開始しようとするときは、第五号様式による公衆浴場営業開始届を区長に提出しなければならない。ただし、条例第二条第一項に規定する普通公衆浴場の営業を借り受け、若しくは譲り受けて開始するとき又は同条第二項に規定するその他の公衆浴場の営業を開始しようとするときは、この限りでない。

(承継の届出)

第四条の二 省令第一条の二の規定による譲渡の届出をしようとする者は、第五号様式の二による公衆浴場営業承継届を区長に提出しなければならない。

2 前項の届出には、届出者が法人の場合にあっては、登記事項証明書を添付しなければならない。

第五条 省令第二条の規定による相続の届出をしようとする者は、第六号様式による公衆浴場営業承継届を区長に提出しなければならない。

第六条 省令第三条の規定による合併の届出をしようとする者は、第七号様式による公衆浴場営業承継届を区長に提出しなければならない。

2 前項の届出には、届出者が法人の場合にあっては、登記事項証明書を添付しなければならない。

第七条 省令第三条の二の規定による分割の届出をしようとする者は、第八号様式による公衆浴場営業承継届を区長に提出しなければならない。

2 前項の届出には、届出者が法人の場合にあっては、登記事項証明書を添付しなければならない。

(変更等の届出)

第八条 省令第四条の規定による届出をしようとする者は、第九号様式による公衆浴場営業許可事項変更届又は第十号様式による公衆浴場廃止(停止)届を区長に提出しなければならない。

(患者を入浴させるための許可申請)

第九条 法第四条ただし書の規定により区長の許可を受けようとする者は、第十一号様式による患者入浴許可申請書を区長に提出しなければならない。

(貯湯槽を使用するときの措置)

第十条 条例第三条第一項第九号イの規定による貯湯槽内部の清掃及び消毒は、一年に一回以上行うものとする。

2 条例第三条第一項第九号ロの区規則で定める温度は、摂氏六十度とする。

(ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの措置)

第十一条 条例第三条第一項第十号イの規定によるろ過器の逆洗浄等及び内部の消毒は、一週間に一回以上行うものとする。

2 条例第三条第一項第十号ロの規定による配管の内部の消毒は、一週間に一回以上行うものとする。

3 条例第三条第一項第十号ハの規定による集毛器の清掃は、毎日行うものとする。

4 条例第三条第一項第十号ニただし書の規定による浴槽水の消毒は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

 塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒とを併用する方法により行うこと。

 モノクロラミンによる消毒を行うこと。この場合において、モノクロラミン濃度が一リットルにつき三ミリグラム以上になるように保つこと。

5 条例第三条第一項第十号ホの規定による浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌について一年に一回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認するものとする。

(調節槽を使用するときの措置)

第十二条 条例第三条第一項第十号の二の規定による調節槽内部の清掃は一年に一回以上行い、消毒は一週間に一回以上行うものとする。

(基準の特例の承認申請)

第十三条 条例第四条の規定により基準の特例の承認を受けようとする者は、第十二号様式による特例承認申請書に承認を受ける必要を証する書類を添え、区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の基準の特例を承認したときは第十三号様式による特例承認書を交付し、基準の特例を承認しないときは第十四号様式による特例不承認通知書により通知する。

3 新たに公衆浴場を設置しようとする者が第一項に規定する申請をする場合は、第二条の規定による営業許可申請と同時に行わなければならない。

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区公衆浴場法施行細則の様式(第一号様式の二を除く。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年三月三一日規則第八五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年一二月一五日規則第一〇三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区公衆浴場法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年一〇月一二日規則第一〇九号)

1 この規則は、令和四年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区公衆浴場法施行細則第十二号様式から第十四号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年一〇月一一日規則第九七号)

(施行期日)

1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区公衆浴場法施行細則第二条及び第四条の二の規定は、この規則の施行の日前に公衆浴場営業の譲渡があった場合における当該公衆浴場営業を譲り受けた者については、適用しない。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区公衆浴場法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

第4号様式(第3条関係)

 略

第5号様式(第4条関係)

 略

第5号様式の2(第4条の2関係)

 略

第6号様式(第5条関係)

 略

第7号様式(第6条関係)

 略

第8号様式(第7条関係)

 略

第9号様式(第8条関係)

 略

第10号様式(第8条関係)

 略

第11号様式(第9条関係)

 略

第12号様式(第13条関係)

 略

第13号様式(第13条関係)

 略

第14号様式(第13条関係)

 略

港区公衆浴場法施行細則

平成24年3月23日 規則第13号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第3章
沿革情報
平成24年3月23日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第85号
令和2年12月15日 規則第103号
令和3年10月12日 規則第109号
令和5年10月11日 規則第97号