○公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の基準を定める規則
平成二十四年三月三十日
規則第三十五号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)第四条ただし書の規定に基づき区長が定める公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第五条第一項の規模は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化区域に限り、百平方メートルとする。
付則
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
○公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の基準を定める規則
平成二十四年三月三十日
規則第三十五号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)第四条ただし書の規定に基づき区長が定める公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第五条第一項の規模は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化区域に限り、百平方メートルとする。
付則
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。