○港区指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成二十四年三月三十日

規則第四十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「児福法」という。)に定めるもののほか、法第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者及び児福法第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は指定の更新の申請等)

第二条 法第五十一条の二十第一項及び児福法第二十四条の二十八第一項の規定による指定の申請並びに法第五十一条の二十一第二項において準用する法第五十一条の二十第一項及び児福法第二十四条の二十九第四項において準用する児福法第二十四条の二十八第一項の規定による指定の更新の申請は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定(更新)申請書(第一号様式)に区長が別に定める書類を添付することにより行うものとする。

2 区長は、前項の申請があった場合において、指定若しくは指定の更新をすることと決定したとき又は申請を却下することと決定したときは、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定(更新)(申請却下)通知書(第二号様式)により申請者に通知するものとする。

3 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定又は指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(変更の届出等)

第三条 法第五十一条の二十五第三項及び第四項並びに児福法第二十四条の三十二の規定による届出は、事業所の名称及び所在地その他主務省令又は内閣府令で定める事項の変更に係るものにあっては変更届出書(第三号様式)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(第四号様式)により、それぞれ行うものとする。

(指定の取消し等)

第四条 法第五十一条の二十九第二項及び児福法第二十四条の三十六の規定による指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止は、区長が別に定める通知書により行うものとする。

(公示)

第五条 法第五十一条の三十第二項及び児福法第二十四条の三十七の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

 指定等に係る事業所の名称及び所在地

 申請者の名称及び主たる事務所の所在地

 前二号の事項に変更がある場合は当該変更事項

 指定、事業の廃止、指定の取消し又は事項の変更年月日

 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

 その他区長が別に定める事項

2 指定に係る事業所の利用者に支障があると認められる場合は、前項第一号及び第二号に規定する所在地の全部又は一部を公示しないものとする。

(業務管理体制の届出)

第六条 法第五十一条の三十一第二項第二号及び児福法第二十四条の三十八第二項第二号の規定による届出は、業務管理体制の整備又は区分の変更に係る届出書(第五号様式)により行うものとする。

(業務管理体制の変更の届出)

第七条 法第五十一条の三十一第三項及び児福法第二十四条の三十八第三項の規定による届出は、業務管理体制の変更に係る届出書(第六号様式)により行うものとする。

(業務管理体制の区分の変更の届出)

第八条 法第五十一条の三十一第四項及び児福法第二十四条の三十八第四項の規定による区分の変更の届出は、業務管理体制の整備又は区分の変更に係る届出書により行うものとする。

(情報の提供)

第九条 区長は、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者に関する情報のうち、第五条に掲げる事項その他区長が必要と認める事項について、国、東京都及び関係区市町村に対して情報を提供することができる。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項及び第二項並びに第五条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第三五号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一〇九号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年二月九日規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三〇年九月二八日規則第八六号)

1 この規則は、平成三十年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則第一号様式、第三号様式及び第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年三月三一日規則第四七号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第2条関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

第4号様式(第3条関係)

 略

第5号様式(第6条、第8条関係)

 略

第6号様式(第7条関係)

 略

港区指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)