○港区高輪ほっとひといき子育て支援事業実施要綱

平成24年4月1日

23港高区第954号

(目的)

第1条 この要綱は、就学前の乳幼児を抱える保護者を対象として、子育てに関する不安や悩みを解消するため、専門家(保健師、助産師及び管理栄養士等をいう。)を身近な地域の児童厚生施設に派遣し、多様な子育て相談への総合的な対応を行うほか、地域の中での仲間作りや保護者同士の交流の促進を図る子育て支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者が地域の中で孤立することを防ぐとともに、安心して子育てに当たることができる環境を整備し、もって地域における子育て機能の充実を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、区内に住所を有する0歳から5歳までの乳幼児を育てる保護者(以下「相談者」という。)とする。

2 事業の利用を希望する相談者が多数の場合は、高輪地区内に住所を有する相談者を優先する。

(事業の種類)

第3条 事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 子育てや乳幼児の発育に関する相談に対応すること。

(2) 地域の中での仲間作りや保護者同士の交流の促進を図ること。

(3) その他区長が必要と認める事業。

(事業の実施日時及び場所)

第4条 事業の実施日時及び場所は、別に定める。

(周知方法)

第5条 区長は、事業の実施に当たっては、広報及びホームページ等により区民への周知を図るものとする。

(指導)

第6条 区長は、相談内容により、必要に応じて専門家による保健指導及び栄養指導を行うものとする。

(記録の整備)

第7条 区長は、相談者の氏名、年齢、住所、相談結果等の記録及び事業の実施報告書を作成し、整備保管するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、高輪地区総合支所長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

港区高輪ほっとひといき子育て支援事業実施要綱

平成24年4月1日 港高区第954号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
平成24年4月1日 港高区第954号
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし