○港区区民協働スペースの設置及び管理運営に関する要綱
平成23年11月1日
23港産地第935号
(目的)
第1条 この要綱は、参画と協働を基本姿勢とした区政運営を目指し、地域の課題解決に向けた区民と区との協働の場及び区民相互の活動の場を提供するため、区民協働スペースの設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称、位置等)
第2条 区民協働スペースの名称、位置等は、別表1のとおりとする。
(開設時間等)
第3条 区民協働スペースの開設時間等は、別表2のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に閉鎖することができる。
(利用できる団体)
第4条 区長は、区民と区が協働して行う地域課題解決のための活動又は公共的若しくは公益的な活動を行う団体又は区長が適当と認めるものに、区民協働スペースを利用させることができる。
(利用の申込み)
第5条 区民協働スペースの利用を希望する団体は、あらかじめ、総合支所に利用の申込みをしなければならない。
3 区民協働スペースを所管する総合支所は、前項の申込書を保管し、当該スペースの利用実績を記録するものとする。
(利用の変更)
第6条 区民協働スペースの利用の申込みをした団体は、その申込み内容を変更するときは、総合支所に対し、速やかにその旨を連絡しなければならない。
(遵守事項)
第7条 区民協働スペースを利用する団体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害する行為を行わないこと。
(2) 営利を目的とする活動、政治活動又は宗教活動を行わないこと。
(3) 酒類の飲食を主目的とする利用をしないこと。
(使用の取消し)
第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を取り消すことができる。
(1) 利用目的又は遵守事項に違反したとき。
(2) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条の規定に基づき、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるとき。
(管理運営)
第9条 区民協働スペースは、各総合支所が管理運営する。
(利用料)
第10条 区民協働スペースの利用料は、無料とする。
(損害賠償)
第11条 区民協働スペースを利用する団体は、当該スペース内の設備、物品等に損害を与えたときは、相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年5月14日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年9月3日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年12月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表に東麻布区民協働スペースの項を加える改正規定は、平成25年4月2日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年12月22日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の港区区民協働スペースの設置及び運営管理に関する要綱の様式による用紙で、現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の港区区民協働スペースの設置及び運営管理に関する要綱の様式による用紙で、現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年2月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
名称 | 位置 | 備考 |
芝区民協働スペース | 港区芝五丁目13番15号 芝三田森ビル2階 | 会議室1 会議室2 |
新橋区民協働スペース | 港区新橋六丁目4番2号 きらきらプラザ新橋1階・4階 | 会議スペース1 会議スペース2 会議スペース3 ロビースペース |
芝公園区民協働スペース | 港区芝公園二丁目7番3号 芝公園保育園3階 | 会議室1 会議室2 親子ふれあいコーナー ロビースペース |
愛宕区民協働スペース | 港区虎ノ門三丁目19番15号 ザ・パークハウス愛宕虎ノ門1階 | 集会室 |
東麻布区民協働スペース | 港区東麻布二丁目1番1号 東麻布二丁目複合施設3階 | 協働スペース1 協働スペース2 協働スペース3 協働スペース4 ロビースペース |
麻布区民協働スペース | 港区六本木五丁目16番46号 麻布保育園3階 | 協働スペース1 協働スペース2 協働スペース3 |
六本木区民協働スペース | 港区六本木六丁目5番19号 シティハイツ六本木公共施設棟1階 | 協働スペース1 協働スペース2 |
赤坂区民協働スペース | 港区赤坂四丁目18番13号 赤坂地区総合支所2階 | 集会スペース |
高輪区民協働スペース | 港区高輪一丁目5番38号 HUG高輪2階 | 集会スペース |
高輪台区民協働スペース | 港区高輪三丁目10番16号 優っくり村高輪台1階 | 集会スペース |
白金台区民協働スペース | 港区白金台四丁目6番2号 ゆかしの杜6階 | 会議室1 会議室2 会議室3 |
神応区民協働スペース | 港区白金六丁目9番5号 神応ほっとプラザ4階・屋外 | 会議室A 会議室B 多目的ひろば1 多目的ひろば2 |
芝浦区民協働スペース | 港区芝浦一丁目16番1号 みなとパーク芝浦1階 | 多目的室1 多目的室2 多目的室3 印刷製本室 協働コーナー |
品川駅港南口区民協働スペース | 港区港南二丁目3番13号 品川フロントビル キッズ館1階 | A集会室 |
港南区民協働スペース | 港区港南四丁目3番7号 さんぽーと港南1階・2階 | 多目的室1 多目的室2 多目的室3 多目的室4 印刷製本室 協働コーナー ロビースペース |
別表2(第3条関係)
名称 | 開設時間 | 備考 |
芝区民協働スペース | 午前9時~午後9時 | 12/29~1/3を除く。 |
新橋区民協働スペース | 午前9時~午後8時 | 休日及び12/29~1/3を除く。 |
芝公園区民協働スペース | 午前9時~午後8時 | 12/29~1/3を除く。 |
愛宕区民協働スペース | 午前9時~午後9時 | 12/29~1/3を除く。 |
東麻布区民協働スペース | [火・木・土・日]午前9時~午後9時 | 月・水・金及び12/29~1/3を除く。 |
麻布区民協働スペース | [月~金]午前9時~午後9時 [土・日、休日]午前9時~午後5時 | 12/29~1/3を除く。 |
六本木区民協働スペース | [月~金]午前9時~午後9時 [土・日、休日]午前9時~午後5時 | 12/29~1/3を除く。 |
赤坂区民協働スペース | [月~金]午前9時~午後5時 ※正午~午後1時を除く。 | 土・日、休日及び12/29~1/3を除く。 |
高輪区民協働スペース | [月~金]午前9時~午後8時30分 [土・日]午前9時~午後5時 | 休日及び12/29~1/3を除く。 |
高輪台区民協働スペース | [月~金]午前9時~午後9時 [土・日、休日]午前9時~午後5時 ※午後0時30分~1時、5時~5時30分を除く。 | 12/29~1/3を除く。 |
白金台区民協働スペース | [月~金]午前9時~午後9時 [土・日、休日]午前9時~午後5時 ※午後0時30分~1時、5時~5時30分を除く。 | 12/29~1/3を除く。 |
神応区民協働スペース | [月~土]午前9時~午後9時30分 [日]午前9時~午後5時 ※多目的ひろば1及び多目的ひろば2は全日午前9時~午後5時 ※午後0時30分~1時、5時~5時30分を除く。 | 12/29~1/3を除く。 |
芝浦区民協働スペース | 午前9時~午後9時30分 | 12/29~1/3を除く。 |
品川駅港南口区民協働スペース | 午前7時~午後9時30分 | 12/31~1/3を除く。 |
港南区民協働スペース | 午前9時~午後9時30分 | 12/29~1/3を除く。 |
(注) この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。
様式(省略)