○港区認定生食用食肉取扱者認定講習会実施要領

平成23年11月22日

23港み生第1391号

(趣旨)

第1条 この要領は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第13条第1項の規定に基づき定められた食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1食品の部D各条に規定する生食用食肉(以下「生食用食肉」という。)の加工基準2(3)で定める、港区長(以下「区長」という。)が、生食用食肉を取り扱うことを適切と認める者について、認定生食用食肉取扱者に認定することを主な目的として実施する認定生食用食肉取扱者認定講習会(以下「講習会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(講習会の項目及び修了証書の交付)

第2条 講習会における講習項目は、次のとおりとする。

(1) 生食用食肉の規格基準

(2) 生食用食肉の取扱いに係る留意事項(病原微生物の制御、加熱殺菌の条件設定等)

(3) 食肉に関する衛生管理(腸管出血性大腸菌等のリスク、交差汚染防止対策等)

2 区長は、講習会を修了した者に対し、認定生食用食肉取扱者認定講習会受講修了証書(第1号様式)を交付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、講習会を受講する者が生食用食肉の加工基準2(3)を行う施設の食品衛生責任者である場合は、同項第3号の受講を要しないものとする。この場合において、区長は、講習会を修了した者に対し、認定生食用食肉取扱者認定講習会受講修了証書(第2号様式)を交付するものとする。

(受講者に関する情報の管理)

第3条 区長は、講習会の受講者に関する情報を適正に管理するため、次に掲げる事項を記載した名簿を作成し、みなと保健所生活衛生課において保管するものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 所属(勤務先名称、勤務先所在地、業種)

(4) 食品衛生責任者の資格の有無

(5) 食品衛生責任者の資格を有する場合は、その資格、登録等の番号及び資格取得年月日

(6) 連絡先

(7) 受講年月日

(8) 受講者番号

(委任)

第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、みなと保健所生活衛生課長が別に定める。

この要領は、平成23年11月22日から施行する。

この要領は、令和4年8月1日から施行する。

様式(省略)

港区認定生食用食肉取扱者認定講習会実施要領

平成23年11月22日 港み生第1391号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成23年11月22日 港み生第1391号
令和4年8月1日 種別なし