○港区結核患者服薬治療支援事業運営要領
平成18年3月9日
17港み保第876号
(目的)
第1条 この要領は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)(以下「法」という。)第53条の14(家庭訪問指導)に基づき、結核患者に対するDOTS(直接服薬確認療法)の推進について(平成16年12月21日健感発第1221001号)を受け、結核患者に確実に服薬治療をさせることにより結核のまん延を防止するとともに、多剤耐性結核の発生を防止するため、結核患者服薬治療支援事業の実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 みなと保健所長は、次に掲げる業務を実施する。
(1) 保健予防課保健師による保健指導
(2) 保健・医療・福祉等社会資源の連絡調整
(3) 結核患者服薬治療支援個別計画書の作成
(4) DOTSカンファレンス(個別患者支援検討会)
(5) 結核研修
(6) 対面服薬確認及び相談、助言、指導(以下「服薬支援」という。)
(対象者)
第3条 結核患者服薬治療支援事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の事項に該当する者とする。
(1) 法第53条の12に規定する結核患者及び結核回復者
(2) 結核の通院医療を受けている者
(服薬支援者)
第4条 第2条(6)の服薬支援は、次の(1)から(6)に掲げる者及び団体(以下「服薬支援者」という。)が行うこととする。
(1) 保健予防課保健師
(2) 看護師
(3) 訪問看護ステーション
(4) 指定医療機関
(5) 薬局
(6) その他必要と認める者及び団体
(実施方法)
第5条 服薬支援の実施方法については、DOTSカンファレンスにおいて検討し、本人の同意を得た上で保健予防課長が決定する。
2 DOTSカンファレンスは、保健予防課長、保健予防課保健師、事務担当、服薬支援者等、必要な関係者で行う。
3 前条(2)から(6)の服薬支援者とは委託契約(単価契約)を締結するものとする。
なお、訪問時に患者が不在等、対象者側の理由で、予定していた服薬支援が完全に履行できなかった場合でも、履行できた場合に準じて委託料を支払うことができるものとする。
(実施回数)
第6条 服薬支援の実施回数については、服薬状況、排菌状況、身体状況等を総合的に勘案し、支援個別計画に基づき決定するものとする。
2 服薬支援者は、対象者の状況に応じて柔軟かつ適切に対応するものとする。
(服薬支援の内容)
第7条 次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 対面服薬確認に関すること
ア 対面服薬確認
イ 服薬ノートの記載と確認
ウ 服薬用飲料水の支給
(2) 相談、助言、指導に関すること
ア 各種制度の利用についての相談、他機関との調整
イ 生活等に関する相談
ウ その他必要な相談、調整
(費用負担)
第8条 服薬支援事業にかかる費用については、対象者からは徴収しないものとする。
(関係部署との連携)
第9条 この支援事業を実施するに当たり、関係部署間の連携を密にし、他の事業等との十分な調整を行うものとする。
(服薬支援者の選考)
第10条 服薬支援者は、次のすべての要件を備えている者のうちから選考するものとする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 結核に対する理解があり、対面服薬支援に熱意を有すること。
(服薬支援者の研修、健康管理等)
第11条 みなと保健所は、服薬支援者が健全で質の高いサービスを提供できるよう、研修、健康管理等に配慮するものとする。
(守秘義務等)
第12条 服薬支援者は、対象者の人格を尊重して業務を行い、利用者の身上及び世帯に関して知り得た個人情報を保護しなければならない。
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、保健予防課長が別に定める。
付則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
様式(省略)