○港区みなと保育サポート事業実施要綱

平成24年1月31日

23港子子第2491号

(目的)

第1条 この要綱は、パートタイム勤務、育児短時間勤務利用者等、児童の保護者の就労形態が多様化する中で、家庭における保育が困難となる児童に対し必要に応じた保育を行うみなと保育サポート事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の種類)

第2条 事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 定期利用保育 保護者の短時間勤務、職業訓練、就学等により、家庭における育児が困難となり、原則として、平均週1日以上保育が必要となる児童を対象として実施する保育

(2) スポット利用保育 保護者の短時間勤務、職業訓練、就学等により、家庭における育児が困難となり、不定期に保育が必要となる児童を対象として実施する保育

(事業の委託)

第3条 事業の運営は、適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託して行うものとする。

(実施場所)

第4条 事業は、別表1に掲げる施設において実施する。

(休業日)

第5条 事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日及び同月3日

(実施時間等)

第6条 事業の実施時間は、午前7時15分から午後6時15分までとする。

2 事業を利用できる時間は、児童1人当たり、1日8時間以内、1月160時間以内とする。

(対象者)

第7条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 区内に住所を有すること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象となる小学校就学前の児童であり、同条に基づく保育の実施がされていないこと。

(3) 生後4か月以降の集団保育が可能であること。

(利用の申込み)

第8条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる利用の区分に応じ、当該各号に定める申請書に、第2条各号に定める事実が確認できる書類を添付し、区長に申請しなければならない。

(1) 定期利用保育 港区みなと保育サポート事業定期利用申請書(第1号様式)

(2) スポット利用保育 港区みなと保育サポート事業スポット利用申請書(第2号様式)

(利用の承認)

第9条 区長は、前条の規定による定期利用保育の利用の申請があった場合は、その内容を審査し、利用の承認をしたときは港区みなと保育サポート事業定期利用承認通知書(第3号様式)により、利用の待機を決定したときは港区みなと保育サポート事業定期利用待機通知書(第4号様式)により、利用の承認をしないときは港区みなと保育サポート事業定期利用不承認通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、前条の規定によるスポット利用保育の利用の申請があった場合は、その内容を審査し、利用の承認をしたときは港区みなと保育サポート事業スポット利用承認通知書(第6号様式)により、利用の承認をしないときは港区みなと保育サポート事業スポット利用不承認通知書(第7号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 申請者は、第8条の利用の申請を取り下げようとするときは、速やかに港区みなと保育サポート事業利用申請取下書(第8号様式)を区長に提出しなければならない。

(利用の予約)

第11条 事業を利用しようとする児童の保護者は、次に掲げる期間内に利用の予約をしなければならない。

(1) 定期利用保育 利用希望月の前月の1日(休業日に当たる場合は、その前日)から利用希望日の15日前(休業日に当たる場合は、その前日)までとする。

(2) スポット利用保育 利用希望日の14日前(休業日に当たる場合は、その前日)から利用希望日の前日(休業日に当たる場合は、その前日)までとする。ただし、新規に利用する場合においては、利用希望日の3日前(休業日に当たる場合は、その前日)までとする。

2 前項各号の予約受付時間は、事業実施日の午前9時から午後5時までとする。

(利用の休止)

第12条 第9条の規定により利用の承認を受けた児童(以下「利用者」という。)のうち、定期利用保育を利用する者が、利用を休止するときは、利用を休止する月の前月15日(休業日に当たる場合は、その前日)までに、利用者の保護者は、港区みなと保育サポート事業定期利用休止届(第9号様式)を区長に提出しなければならない。

(利用の辞退)

第13条 利用者が利用を辞退しようとするときは、利用者の保護者は利用を終了する月の前月15日(休業日に当たる場合は、その前日)までに、港区みなと保育サポート事業利用辞退届(第10号様式)を区長に提出しなければならない。

(利用できる期間)

第14条 事業を利用できる期間は、当該利用年度の3月31日までとする。ただし、保護者の就労状況等が、翌年度においても第2条の規定に該当する場合は、利用を延長することができる。

2 前項ただし書の規定による利用の延長を希望する利用者の保護者は、港区みなと保育サポート事業定期利用申請書(第1号様式)第2条各号に定める事実が確認できる書類を添付し、2月15日までに区長に申請しなければならない。

(利用時間等の変更)

第15条 利用者の保護者は、既に利用の承認を受けている利用の曜日又は時間を変更しようとするときは、定期利用保育については利用月の前月の15日(休業日に当たる場合は、その前日)までに、スポット利用保育については利用希望日の14日前(休業日に当たる場合は、その前日)までに、港区みなと保育サポート事業利用変更申請書(第11号様式)を区長に提出しなければならない。この場合において、定期利用保育の変更の申請は、月を単位として行うものとする。

2 前項に規定する変更申請があったときは、区長は、利用の予約及び申請の状況等を勘案し、変更の承認をしたときは港区みなと保育サポート事業利用変更承認通知書(第12号様式)により、変更の承認をしないときは港区みなと保育サポート事業利用変更不承認通知書(第13号様式)により、変更申請を行った者に通知するものとする。

(利用料)

第16条 利用料は、別表2に定めるとおりとする。

2 第2条第1号の事業を利用する保護者は、利用月の10日までに、当該利用月に係る利用料を事業者に支払わなければならない。

3 前項の利用料の算定根拠となる利用日数は、港区みなと保育サポート事業定期利用承認通知書(第3号様式)又は港区みなと保育サポート事業利用変更承認通知書(第9号様式)に記載された日数(以下この項において「予定日数」という。)とし、実際に利用した日数が予定日数に満たない場合においても、当該予定日数に基づき利用料を負担するものとする。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、負担する額を減額することができる。

4 第2条第2号の事業を利用する保護者は、当該利用の当日に、利用料を事業者に支払わなければならない。ただし、第2条第1号及び第2号の事業を併用する場合における同条第2号の事業の利用については、利用月の翌月10日までに、当該利用月に係る利用料を事業者に支払うものとする。

(利用料の免除)

第17条 区長は、事業を利用する利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の利用料を免除することができる。

(1) 生活保護世帯に属する利用者

(2) 住民税非課税世帯に属する利用者

2 区長は、生計を一にする世帯に兄又は姉がいる利用者が事業を利用する場合、第2条第1号に係る利用料を免除することができる。

3 当年度分(4月分から8月分までの利用料にあっては、前年度分)の区市町村民税のうち所得割課税額が77,101円未満である生計を一にする世帯で、当該世帯がひとり親世帯等に該当する場合における当該世帯に属する利用者については、第2条第1号に掲げる事業の利用料を免除することができる。

4 利用料免除の申請をしようとする利用者の保護者は、港区みなと保育サポート利用料免除申請書(第14号様式)を区長に提出しなければならない。

5 区長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、免除することが適当と認めるときは港区みなと保育サポート事業利用料免除承認書(第15号様式)により、不適当と認めるときは港区みなと保育サポート事業利用料免除不承認書(第16号様式)により、利用料免除の申請を行った者に通知するものとする。

(利用承認の取消し)

第18条 区長は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(2) 第7条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(3) 事業の運営上支障があると認めるとき。

(4) 正当な理由なく、3か月以上にわたり事業の利用がないとき。

(5) 災害その他の事故により、事業の利用ができなくなったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、区長が特に必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により利用の承認を取り消すときは、港区みなと保育サポート事業利用承認取消通知書(第17号様式)を当該利用者の保護者に交付するものとする。

(利用の制限)

第19条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を制限し、又は停止することができる。

(1) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(2) 利用者が感染症等の疾患を有するとき。

(3) 事業の利用に当たり、利用の目的に反する行為をしたとき。

(4) 事業の利用に当たり、施設管理者の指示に従わなかったとき。

(5) 事故、災害その他の理由により、施設を利用できなくなったとき。

(6) その他事業を利用させることが不適当と認めるとき。

(損害の賠償)

第20条 利用者の保護者は、利用者又は利用者の保護者が施設に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(事故等の対応)

第21条 事業者は、事業に係る損害賠償責任保険に加入しなければならない。

(報告)

第22条 事業者は、毎月の事業実績をその翌月に、毎年度の事業実績をその年度終了後に、遅滞なく区長に報告しなければならない。

(委任)

第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月22日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年7月1日から施行し、第14条第2項及び第3項については平成29年4月1日に遡って適用する。

この要綱は、平成30年3月26日から施行する。ただし、別表1に掲げる定期利用保育室 白金台については、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

みなと保育サポート白金

東京都港区白金三丁目10番12号

みなと保育サポート港南四丁目

東京都港区港南四丁目2番4号

みなと保育サポート東麻布

東京都港区東麻布二丁目1番1号

みなと保育サポート赤坂

東京都港区赤坂九丁目4番2号

みなと保育サポート白金台

東京都港区白金台四丁目6番2号

別表2(第16条関係)

日利用時間

利用料

4時間未満

1,100円

4時間以上6時間未満

1,650円

6時間以上8時間以下

2,200円

※利用料の金額は、利用者1人当たりの日額とする。

港区みなと保育サポート事業実施要綱

平成24年1月31日 港子子第2491号

(令和4年4月1日施行)