○港区特定都市再生緊急整備地域対策会議設置要綱
平成24年2月1日
23港街計第1957号
(設置)
第1条 特定都市再生緊急整備地域内における街づくり情報の共有化を図り、取組の方向性等について協議するため、港区特定都市再生緊急整備地域対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 対策会議は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 街づくりに関すること。
ア 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域に関すること。
イ 都市再生特別地区に関すること。
(2) その他委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 対策会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、街づくり支援部長をもって充て、対策会議を統括する。
3 副委員長は、街づくり事業担当部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(検討部会)
第4条 対策会議の円滑な運営を図るため、対策会議に別表第2に掲げる検討部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、部会長及び委員をもって組織する。
3 部会長は、別表第2に掲げる者をもって充て、部会を主宰する。
4 委員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
5 部会長は、別表第2に掲げる各事項を検討し、その結果を対策会議に報告し、了承を得る。
6 委員長は、前項に定めるもののほか、必要と認めるときは、別に部会を設け、部会長及び委員を指名することができる。
(会議)
第5条 対策会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 部会は、必要に応じ部会長が招集する。
3 委員長及び部会長は、必要に応じて検討事項に関係のある者に対策会議及び部会への出席を求め、意見を聴取することができる。
(事務局)
第6条 対策会議の事務局は街づくり支援部都市計画課とし、部会の運営は検討事項に係る所管課が担当する。
(その他)
第7条 この要綱に定めのない事項については、委員長が定める。
付則
この要綱は、平成24年2月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
対策会議 | |
委員長 | 街づくり支援部長 |
副委員長 | 街づくり事業担当部長 |
委員 | 街づくり支援部都市計画課長 |
委員 | 街づくり支援部開発指導課長 |
委員 | 街づくり支援部再開発担当課長 |
委員 | 街づくり支援部品川駅周辺街づくり担当課長 |
委員 | 街づくり支援部土木課長 |
委員 | 街づくり支援部地域交通課長 |
委員 | 環境リサイクル支援部環境課長 |
委員 | 環境リサイクル支援部地球温暖化対策担当課長 |
委員 | 芝地区総合支所まちづくり課長 |
委員 | 高輪地区総合支所まちづくり課長 |
委員 | 芝浦港南地区総合支所まちづくり課長 |
委員 | 企画経営部企画課長 |
委員 | 企画経営部用地・施設活用担当課長 |
別表第2(第4条関係)