○港区若者の就業体験実習生自己啓発講座等受講費助成要綱
平成24年3月30日
23港総人第2456号
(目的)
第1条 この要綱は、若者の就業体験のため雇用した実習生(以下「実習生」という。)に対し、自己啓発講座等受講費用の一部又は全部を助成することにより、実習生の自己啓発の推進並びに社会人として必要な知識及び能力の向上を図り、もって就職につなげるための支援を行うことを目的とする。
(講座等の指定)
第2条 総務部長は、助成の対象となる講座等を、あらかじめ指定するものとする。
(助成の条件)
第3条 助成を受けることができる者は、若者の就業体験のため雇用した実習生で、前条の規定により指定された講座等(以下「指定講座」という。)を所定の手続に従って受講し、実習生としての雇用期間内で指定する期限までに修了したものとする。ただし、助成は、雇用期間内に1人1講座を限度とする。
2 助成金の額は、1講座当たり15,000円を限度とし、予算の範囲内において、総務部長が定めるものとする。
(受講手続等)
第6条 受講料等の支払その他受講に必要な手続は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた実習生(以下「助成決定者」という。)が自己の責任において行うものとする。ただし、指定講座の受講申込みは、この限りでない。
(助成金の請求)
第7条 指定講座を修了した助成決定者は、修了後速やかに、当該教育機関の発行する修了証の写し、受講料の領収書その他必要な書類を添え、自己啓発講座等受講費助成金請求書(第4号様式)を総務部長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第8条 総務部長は、前条の自己啓発講座等受講費助成金請求書を受理したときは、その内容を審査の上、助成金を交付するものとする。
(助成決定の取消し及び助成金の返還)
第9条 総務部長は、助成決定者が添付書類の偽造その他不正な手段により助成金を受けようとしたときは、助成決定を取り消すことができる。この場合において、既に助成金が交付されているときは、助成金の返還を命ずることができる。
(受講報告)
第10条 指定講座を修了した助成決定者は、修了後速やかに、自己啓発講座等受講報告書(第5号様式)を作成し、総務部人事課長へ提出するものとする。
2 総務部人事課長は、前項の報告書を活用し、助成決定者の就職に向けた指導及び助言を行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
様式(省略)