○港区の契約における暴力団等排除措置要綱

平成24年1月26日

23港総契第1157号

(目的)

第1条 この要綱は、港区が締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下「区の契約」という。)から暴力団等を排除する措置について必要な事項を定め、もって適正な契約事務の執行を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体をいう。

(2) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団等 暴力団及び暴力団員をいう。

(4) 暴力団員等 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(5) 入札参加資格 区の契約に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び第167条の5に基づく一般競争入札の参加資格並びに同令第167条の11に基づく指名競争入札の参加資格をいう。

(6) 入札参加資格者 入札参加資格を有する者をいう。

(7) 下請負人等 工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合の下請負人(資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方を含む。以下同じ。)及び業務委託の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合の受託者をいう。

(入札参加除外措置)

第3条 区長は、入札参加資格者について、別表第1号若しくは第2号に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実又は同表第3号から第6号までに掲げる措置要件のいずれかに該当する行為があると警視庁が認定し、かつ、別に定める「港区の契約における暴力団等排除に関する合意書」(以下「合意書」という。)に基づき区の契約から排除するよう警視庁から要請があった場合は、第16条に定める港区契約関係暴力団等排除対策委員会の調査審議を経て、当該措置要件の区分に応じた期間、当該入札参加資格者を区の契約から排除する措置(以下「入札参加除外措置」という。)を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、直ちに入札参加除外措置を行わなければ時期を失する等やむを得ない理由があると認めるときは、第16条に定める港区契約関係暴力団等排除対策委員会の審議を経ることなく、入札参加除外措置を行うことができる。

3 区長は、前2項の規定により入札参加除外措置を行ったときは、当該入札参加除外措置を受けた入札参加資格者(以下「入札参加除外者」という。)に対し、入札参加除外措置決定通知書(第1号様式)により通知するものとする。

(勧告措置)

第4条 区長は、入札参加資格者が別表第3号から第6号までに掲げる措置要件に該当する場合で、当該措置要件に係る入札参加除外措置を行わなかったときは、当該入札参加資格者に対し、これらの措置要件に該当する行為があったことによる勧告措置を行うものとする。

2 区長は、前項の規定により勧告措置を行ったときは、その相手方に対し、勧告書(第2号様式)により通知するものとする。

3 区長は、入札参加資格者が別表第7号に掲げる措置要件に該当すると認めるときは、第16条に定める港区契約関係暴力団等排除対策委員会の調査審議を経て、当該措置要件の区分に応じた期間、入札参加除外措置を行うものとする。

4 区長は、前項の規定により入札参加除外措置を行ったときは、当該入札参加除外者に対し、港区入札参加除外措置決定通知書により通知するものとする。

(入札参加除外措置の解除)

第5条 区長は、入札参加除外者の入札参加除外措置が別表期間の欄本文に定める期間を経過し、当該入札参加除外者から入札参加除外措置の解除の申請があったときは、合意書に基づき警視庁に照会の上、第16条に定める港区契約関係暴力団等排除対策委員会の審議を経て、当該入札参加除外措置を解除することができる。

2 前項の入札参加除外措置の解除の申請は、港区入札参加除外措置解除申請書(第3号様式)により行うものとする。

3 区長は、入札参加除外措置の解除の申請があった場合においては、当該入札参加除外者に対し、別表各号に掲げる措置要件のいずれにも該当する事実又は行為がないことを証する書面等の提出を求めるものとする。

4 区長は、第1項の規定により入札参加除外措置の解除を行ったときは、当該入札参加除外措置を受けた者に対し、港区入札参加除外措置解除決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(警視庁への照会等)

第6条 区長は、警視庁以外の機関等から、別表に掲げる措置要件に該当する事実又は行為について情報提供があった場合は、必要に応じて、合意書に基づき警視庁に対し、当該事実又は行為についての照会等を行うものとする。

(入札参加除外措置等の公表)

第7条 区長は、入札参加除外措置を行ったときは、当該入札参加除外者の商号又は名称、入札参加除外事由等(港区情報公開条例(平成元年港区条例第2号)の趣旨及び目的に照らし、公表することが適切でないものを除く。)を公表するものとする。

(入札参加資格者の審査における排除)

第8条 区長は、規則第5条に規定する入札参加資格の審査(規則第34条において準用する場合を含む。)に当たり、入札参加除外者の入札参加資格を認めないものとする。

(一般競争入札からの排除)

第9条 契約担当者は、一般競争入札(港区建設工事制限付一般競争入札実施要綱に規定する制限付一般競争入札を含むものとする。以下同じ。)を行うときは、入札参加除外者の入札参加又はその資格を認めないものとする。

2 契約担当者は、一般競争入札において、入札参加の資格を認めた者が、当該一般競争入札の落札決定までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該入札参加の資格を取り消すものとする。

3 契約担当者は、一般競争入札において、落札決定された者が契約締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該一般競争入札の落札を取り消すものとする。

4 契約担当者は、一般競争入札を行うに当たり、前3項に規定する措置について、あらかじめ公表するものとする。

5 契約担当者は、第2項の規定により入札参加の資格を取り消したときは、当該入札参加の資格を取り消された者に対し、その旨を通知するものとする。

6 契約担当者は、第3項の規定により落札の取消しを行ったときは、当該落札を取り消された者に対し、その旨を通知するものとする。

7 前各号の規定は、せり売りを行う場合について準用する。

(指名競争入札からの排除)

第10条 契約担当者は、指名競争入札(港区工事請負等契約希望制指名競争入札実施要綱に規定する希望制指名競争入札を含むものとする。以下同じ。)を行うときは、入札参加除外者からの希望申請を受け付けないものとする。

2 契約担当者は、指名競争入札を行うときは、入札参加除外者を指名しないものとする。

3 契約担当者は、指名競争入札において、指名を受けた者が、当該指名競争入札の落札決定までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該指名を取り消すものとする。

4 契約担当者は、指名競争入札において、落札決定された者が契約締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該指名競争入札の落札を取り消すものとする。

5 契約担当者は、指名競争入札を行うに当たり、前各項に規定する措置について、あらかじめ公表するものとする。

6 契約担当者は、第3項の規定により指名の取消しを行ったときは、当該指名を取り消された者に対し、その旨を通知するものとする。

7 契約担当者は、第4項の規定により落札の取消しを行ったときは、当該落札を取り消された者に対し、その旨を通知するものとする。

(随意契約からの排除)

第11条 契約担当者は、特に必要があると認める場合を除き、入札参加除外者を随意契約の相手方としないものとする。

2 契約担当者は、入札参加資格を有しない者のうち、警視庁が別表第1号又は第2号に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実があると認定した者については、特に必要があると認める場合を除き、随意契約の相手方としないものとする。

3 契約担当者は、入札参加資格を有しない者のうち、警視庁が別表第3号から第6号までに掲げる措置要件のいずれかに該当する行為があると認定した者で、かつ、当該者の行為について、相手方が暴力団等であるとの認識を有していた場合には、特に必要があると認める場合を除き、随意契約の相手方としないものとする。

(下請負等の禁止等)

第12条 契約担当者は、入札参加除外者等が、区が発注する工事等の下請負人等(二次以降の下請負を含む。)となることを認めないものとする。

(準用)

第13条 第3条から前条までの規定は、入札参加除外者等を構成員とする特定建設共同企業体、事業協同組合等について準用する。

(契約の解除)

第14条 区長は、区の契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場合に、当該契約を解除できるように区の契約条項を整えるものとする。

(不当介入に対する措置)

第15条 契約担当者は、区の契約の相手方が当該契約の履行に当たって、暴力団等その他の者から契約の履行を妨げる行為又は事実関係、社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当な要求(以下これらを「不当介入」という。)を受けたことを知ったときは、当該契約の相手方に対し、速やかにその報告を求めるとともに、警察署へ届け出るよう指導するものとする。

2 契約担当者は、区の契約の相手方の下請負人等が暴力団等その他の者から不当介入を受けたときは、区の契約の相手方に対し、当該下請負人等からその報告を求めるとともに、警察署へ届け出るよう指導することを、区の契約の相手方に求めるものとする。

3 契約担当者は、区の契約の相手方又はその下請負人等が不当介入を受けることにより、区の契約の適正な履行を妨げるおそれがあると認める場合において、前2項の規定により当該契約の相手方が報告、届出及び指導を行ったときは、区の契約の適正な履行を確保するための必要な措置を講じるものとする。

(港区契約関係暴力団等排除対策委員会の設置)

第16条 入札参加除外措置等に関する調査審議を行うため、港区契約関係暴力団等排除対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

2 対策委員会は、次に掲げる事項について、調査審議する。

(1) 別表第1号及び第2号に掲げる措置要件に係る事実に関すること。

(2) 別表第3号から第6号までに掲げる措置要件に係る行為及び当該行為の相手方が暴力団等であることの認識に関すること。

(3) 別表第7号に掲げる措置要件に係る行為に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、入札参加除外措置に関すること。

(5) その他必要な事項

3 対策委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長は、総務部長をもって充て、会務を総括する。

5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

6 委員は、次に掲げる職員をもって充てる。

(1) 企画経営部長

(2) 用地・施設活用担当部長

(3) 街づくり支援部土木課長

(4) 企画経営部施設課長

(5) 防災危機管理室危機管理・生活安全担当課長

(6) 総務部契約管財課長

7 委員長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる委員以外の者を臨時に委員とすることができる。

8 対策委員会は、委員長が招集する。

9 対策委員会の庶務は、総務部契約管財課が担当する。

10 第2項から前項までに定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(関係機関との連携)

第17条 区長は、この要綱の運用に当たっては、警察等関係機関と密接な連携を図るものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成24年2月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

措置要件

期間

(1) 暴力団員等の経営関与

入札参加資格者である個人又は法人の役員が、暴力団員等であるとき、又は暴力団員等が入札参加資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。

入札参加除外措置の期間は、当該措置をした日から24月とする。ただし、当該期間内に措置の原因となった事実が解消されない場合は解消されたと認められる日まで

(2) 暴力団員の雇用

入札参加資格者が暴力団員を雇用していると認められるとき。

入札参加除外措置の期間は、当該措置をした日から12月とする。ただし、当該期間内に措置の原因となった事実が解消されない場合は解消されたと認められる日まで

(3) 暴力団等への利益供与

入札参加資格者である個人又は法人の役員若しくは使用人が暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与していると認められるとき。

入札参加除外措置の期間は、当該措置をした日から12月とする。ただし、当該期間内に措置の原因となった行為が解消されない場合は解消されたと認められる日まで

(4) 暴力団等の利用

入札参加資格者である個人又は法人の役員若しくは使用人が、暴力団等を利用していると認められるとき。

入札参加除外措置の期間は、当該措置をした日から12月とする。ただし、当該期間内に措置の原因となった行為が解消されない場合は解消されたと認められる日まで

(5) 暴力団等との親交

前2号に掲げるもののほか、入札参加資格者である個人又は法人の役員若しくは使用人が、暴力団等と社会的に非難される行為を行ったと認められるとき。

入札参加除外措置の期間は、当該措置をした日から12月とする。ただし、当該期間内に措置の原因となった行為が解消されない場合は解消されたと認められる日まで

(6) 暴力団等との契約

入札参加資格者である個人又は法人の役員若しくは使用人が、前各号のいずれかに該当する者と契約を締結したと認められるとき。

入札参加除外措置の期間は、当該措置をした日から12月とする。ただし、当該期間内に措置の原因となった行為が解消されない場合は解消されたと認められる日まで

(7) 再度の勧告措置

入札参加資格者が、勧告措置を受けた日から1年以内に、再度勧告措置の原因となった行為を行ったとき。

入札参加除外措置の期間は、当該措置をした日から12月とする。ただし、当該期間内に措置の原因となった行為が解消されない場合は解消されたと認められる日まで

備考

1 役員とは、代表役員(入札参加資格者である個人又は入札参加資格者である法人の代表権を有する者(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した者を含む。))、一般役員(入札参加資格者の役員、執行役員、支店を代表する者又は営業所を代表する者(契約を締結する権限を常時有する事務所の所長をいう。)で代表役員以外のもの)及び役員として登記又は届出がなされていないが、事実上経営に参画している者をいう。

2 使用人とは、入札参加資格者に正社員として雇用されている者で、前号に掲げる者以外のものをいう。

様式(省略)

港区の契約における暴力団等排除措置要綱

平成24年1月26日 港総契第1157号

(令和2年12月1日施行)