○港区立図書館児童サービスボランティア事業要領

平成24年3月26日

23港教図第1451号

(目的)

第1条 この要領は、港区立図書館(以下「図書館」という。)の児童サービスに従事する児童サービスボランティア(以下「ボランティア」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、地域住民、企業等の参画による子どもの読書活動の支援を推進し、もって図書館における児童サービスのより一層の拡充を図ることを目的とする。

(活動内容)

第2条 ボランティアは、次に掲げる児童サービスに係わる業務に従事する。

(1) おはなし会

(2) 子どもの読書活動の推進に関する事業

(3) 教育委員会事務局教育推進部図書文化財課長(以下「課長」という。)が必要と認める児童サービスに係わる業務

(登録の要件)

第3条 ボランティアとして活動できるものは、次の各号のいずれかに該当するものであって、あらかじめ第6条に規定する登録を受けたものとする。

(1) 港区に在住し、在学し、又は在勤する中学生以上の者で、児童サービスに意欲と関心を持ち、図書館が実施する研修等を終了したもの

(2) ボランティアとしての活動に必要な知識及び技能を修得していると課長が認める団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、課長が特に認める者

(従事場所)

第4条 ボランティアが従事する場所は、港区立施設(区が事業として実施する場所を含む)のうち課長が指定する場所とする。

(登録の申請)

第5条 ボランティアを希望するものは、港区立図書館児童サービスボランティア登録申請書と履歴書(個人登録の場合)を課長に提出しなければならない。

2 前項の申請をする時は、あらかじめボランティア保険に加入しなければならない。

3 課長は、登録したボランティアについて、ボランティア登録簿を備え、保管する。

(登録期間)

第6条 ボランティアの登録期間は、年度を単位とし1年を限度とする。

(仮登録期間)

第7条 課長は、円滑なサービスの提供のため、必要と認めるときは、ボランティアの登録に一定の仮登録期間を設けることができる。

2 前項の仮登録期間については、課長が別に定める。

(登録の取消し)

第8条 課長は、ボランティアが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該ボランティアの登録を取り消すことができる。

(1) 第10条各号に掲げる事項に反したとき。

(2) 区の信用を著しく傷つけたとき。

(3) その他課長が特に必要と認めたとき。

(登録証)

第9条 課長は、第5条の規定により登録したボランティアに対し、ボランティア登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 ボランティアは、児童サービスの業務に従事するときは、常に登録証を所持しなければならない。

3 ボランティアは、登録証の記載事項に変更が生じたとき又は登録証の有効期限が満了したときは、速やかにその登録証を返還しなければならない。ボランティアとして、継続を希望する場合は、新たな登録証の交付を受けるため、必要な手続をとるものとする。

(遵守事項)

第10条 ボランティアは、第2条の業務を行うに当たり、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 職員との密接な協議のもと、公平かつ平等な利用者サービスに努めること。

(2) 知り得た個人に関する情報を漏らさないこと。ボランティアでなくなった後もまた同様とする。

(3) 政治活動、宗教活動又は営利に関する活動を行わないこと。

(4) 公共の利益に反し、又は反するおそれのある行為をしないこと。

(5) 活動中に事故があった場合は、速やかに課長に報告すること。

(実施報告)

第11条 ボランティアは、児童サービス業務の実施後、課長に対し、児童サービス事業実施報告書により、当該業務の活動について報告しなければならない。

(活動の要請)

第12条 課長は、図書館活動の充実を図る上で必要があると認めるときは、ボランティアに対し、協力を求めることができる。

(研修)

第13条 課長は、ボランティアの業務遂行上の知識、技能等を向上させるため、必要に応じてボランティアに対し研修を実施する。

(謝礼及び交通費)

第14条 ボランティアに対する謝礼及び交通費は無償とする。

(委任)

第15条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、課長が定める。

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

港区立図書館児童サービスボランティア事業要領

平成24年3月26日 港教図第1451号

(令和4年4月1日施行)