○港区立図書館宅配サービス実施要領

平成24年3月8日

23港教図第1275号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区立図書館への来館が困難な区内在住者に対して、図書館資料を配達、郵送その他の手段で自宅に届ける方法による貸出し(以下「宅配サービス」という。)を実施するに当たり、必要なことを定める。

(実施図書館)

第2条 宅配サービスは、図書文化財課長が利用者ごとに指定する図書館(以下「図書館」という。)で実施する。

(対象資料)

第3条 貸出しの対象となる資料は、港区立図書館条例施行規則(平成20年港区教育委員会規則第19号。以下「規則」という。)第2条に規定する図書館資料のうち、図書及び逐次刊行物並びにコンパクトディスク及びデジタルビデオディスク(ただし、郵送に支障のあるものは除く。)とする。

(利用対象者)

第4条 宅配サービスを利用できる者は、区内に居住して、規則第3条の利用カードの交付を受けており、港区立図書館への来館が困難である次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者であって、身体の障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者等級表の肢体不自由1級及び2級の者並びに心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害1級から3級までの者

(2) 要介護1から要介護5までの認定を受けている者

(3) 区内の高齢者施設等に入所している者

(4) 母子健康手帳を発行された妊婦又は出産した月から1年後の月の前月末日までの産婦

(5) 負傷又は疾病により外出に支障がある者

(6) その他図書文化財課長が必要と認める者

(利用手続)

第5条 宅配サービスを利用しようとする者は、宅配サービス利用登録申請書(第1号様式)を図書文化財課長に提出しなければならない。

2 図書文化財課長は、前項の申請により、宅配サービスの利用が適当と認めるときは、宅配サービス利用承認書(第2号様式)を発行するものとする。

(利用方法)

第6条 前条の規定により、宅配サービスの利用の承認を受けた者(以下「宅配サービス利用者」という。)は、貸出しを希望する資料があるときは、電話、FAX又は図書館ホームページにより、図書館に貸出しの申込み(予約及びリクエストを含む。)をしなければならない。

2 図書館は、前項で申込みのあった資料について、貸出しができるときは、速やかに宅配サービス利用者に当該資料を届けるものとする。

3 図書館は、第1項で申込みのあった資料について、貸出中等によりすぐに貸出しができないときは、資料が返却されてから、又は予約の順番となってから速やかに当該資料を届けるものとする。

4 その他利用に当たっては、港区立図書館運営要綱(昭和63年3月1日62港教み第183号。以下「要綱」という。)の規定によるものとする。

(資料の返却)

第7条 宅配サービス利用者は、1か月以内に資料を返却しなければならない。

2 貸出しを受けた資料は、貸出しの際と同じ、配達、郵送その他の手段で返却しなければならない。

(紛失等の賠償)

第8条 宅配サービス利用者が、貸出しを受けた資料を紛失、汚損又はき損したときは、要綱第16条の規定により取り扱う。

(宅配サービスの中止)

第9条 図書文化財課長は、利用者が次の各号に該当するときは、宅配サービスを中止することができる。

(1) 第4条に規定する利用対象者でなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、宅配サービスを利用しようとしたとき。

(その他)

第10条 この要領の規定のほか、宅配サービスの実施については、規則及び要綱の例による。

2 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、図書文化財課長が定めるものとする。

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

この要領は、平成26年10月1日から施行する。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

この要領は、令和元年10月1日から施行する。

この要領は、令和2年12月1日から施行する。

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区立図書館宅配サービス実施要領

平成24年3月8日 港教図第1275号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月8日 港教図第1275号
平成26年10月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和元年10月1日 種別なし
令和2年12月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし