○港区地域支援事業実施要綱
平成24年4月1日
23港保高第2316号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号)に基づき、地域支援事業の実施について必要な事項を定め、法の被保険者が要介護状態又は介護状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防し、社会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(実施主体)
第3条 地域支援事業の実施主体は、港区とする。
2 区長は、介護予防事業を実施する施設の指定管理者に地域支援事業を行わせることができる。
3 区長は、地域支援事業の実施に当たり、良好な業務遂行能力を有すると認められるものに対し、当該事業に係る業務の全部又は一部を委託することができる。この場合において、受注者と連携を密に取り、効果的かつ円滑な事業の実施を図るものとする。
(対象者)
第4条 地域支援事業の対象者は、次の各号に該当する区民とする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等とする。
(2) その他の事業の対象者は、法第9条第1号に規定する第1号被保険者及びその支援のための活動にかかわる者とする。ただし、区長が必要と認める場合は、65歳未満の者を対象とすることができる。
(費用負担)
第6条 地域支援事業の利用料は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 訪問型サービス事業の旧介護予防訪問介護及び通所型サービス事業の旧介護予防通所介護に相当するサービスの利用料については、介護給付の利用者負担割合と同様とする。
(2) 訪問型サービス事業の生活援助サービス及び相互支援サービスの利用料については、区長が別に定める。
(3) その他の事業の利用料は、原則として、無料とする。ただし、利用者は次に掲げる費用を負担しなければならない。
ア 食材料費
イ その他事業の実費負担分
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
2 次の要綱は、廃止する。
(1) 港区高齢者健康トレーニング事業実施要網(平成15年3月20日14港保高第632号)
(2) 港区転倒予防教室実施要綱(平成15年4月1日15港保高第82号)
(3) 港区高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱(平成15年10月31日15港保高第470号)
(4) 港区訪問型介護予防事業実施要綱(平成20年3月31日19港保高第1970号)
(5) 港区生活機能評価事業実施要綱(平成20年4月1日20港保高第29号)
(6) 港区いきいき健康講座事業実施要綱(平成21年4月1日21港保高第1327号)
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 事業構成 | |
介護予防・日常生活支援総合事業 | 介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス事業 |
通所型サービス事業 | ||
生活支援サービス事業 | ||
介護予防ケアマネジメント事業 | ||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | |
介護予防普及啓発事業 | ||
地域介護予防活動支援事業 | ||
一般介護予防事業評価事業 | ||
地域リハビリテーション活動支援事業 | ||
包括的支援事業 | 第1号介護予防支援事業 | |
総合相談支援業務 | ||
権利擁護業務 | ||
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 | ||
包括的支援事業(社会保障充実分) | 在宅医療・介護連携推進事業 | |
生活支援体制整備事業 | ||
認知症総合支援事業 | ||
地域ケア会議推進事業 | ||
任意事業 | 介護給付費等費用適正化事業 | |
家族介護支援事業 | ||
その他の事業 |