○港区高齢者宿泊デイサービス事業実施要綱

平成23年7月1日

23港保高第603号

(目的)

第1条 この要綱は、区長が指定する港区立高齢者在宅サービスセンター(以下「指定施設」という。)が提供する介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護又は認知症対応型通所介護(以下「通所介護等」という。)を利用する者(以下「施設利用者」という。)に対し、当該指定施設において通所介護等に引き続き宿泊を伴う介護サービスを提供する宿泊デイサービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、介護者の負担軽減及び施設利用者の在宅生活の維持継続を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 事業は、指定施設の指定管理者である事業者に委託して実施する。

2 指定施設は、港区立芝高齢者在宅サービスセンター及び港区立台場高齢者在宅サービスセンターとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、施設利用者(要支援の認定を受けている者を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 施設利用者を日常的に介護する者が、次のいずれかに該当するとき。

 休養を取るとき。

 出張、行事参加等の理由により、一時的に居宅において介護を行えないとき。

 その他区長が特に必要と認めるとき。

(2) ひとり暮らしの施設利用者で、見守りが必要と認められるもの

2 前項の規定にかかわらず、施設利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、対象者としない。

(1) 医療対応が必要なとき。

(2) 認知症等により、はいかい等の行動障害が認められるとき。

(提供サービス)

第4条 事業において提供するサービスは、食事、排せつ等の介護その他の宿泊を伴う日常生活に必要なサービスとする。

(利用日数等)

第5条 事業の利用日数は、1回の利用につき1泊2日とする。ただし、区長がやむを得ない事情があると認めるときは、最長5泊6日まで利用することができるものとする。

2 事業の利用は、月曜日の午後5時から土曜日の午前9時までの間で行うものとする。

3 事業を利用できる回数は、月4回以内とする。ただし、区長がやむを得ない事情があると認めるときは、必要最小限の範囲内で回数を増やすことができるものとする。

4 事業の利用定員は、港区立芝高齢者在宅サービスセンターは3人、港区立台場高齢者在宅サービスセンターは2人とする。

(利用の申請)

第6条 事業の利用を希望する者は、あらかじめ、港区高齢者宿泊デイサービス事業利用申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 区長は、利用の申請を受理したときは、第3条の要件に該当するか否かを審査し、速やかに利用の可否を決定し、港区高齢者宿泊デイサービス事業利用承認書(第2号様式)又は港区高齢者宿泊デイサービス事業利用不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(利用料金の支払)

第8条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる費用を第2条第1項に規定する事業者に支払わなければならない。

(1) 利用1泊につき、5,000円(夕食及び朝食に係る費用を含む。)

(2) 事業の利用に当たり使用した生活用品等の実費

(利用の取消し)

第9条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。

(1) 医療処置が必要なとき又は伝染性疾患にかかっているとき。

(2) 指定施設の通所介護等を利用しなくなったとき。

(3) 虚偽その他の不正行為により利用申請をしたとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

様式(省略)

港区高齢者宿泊デイサービス事業実施要綱

平成23年7月1日 港保高第603号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第2章
沿革情報
平成23年7月1日 港保高第603号
平成24年6月1日 種別なし
平成27年7月1日 種別なし