○港区基本計画策定委員会設置要綱

平成23年4月1日

23港企企第100号

(設置)

第1条 港区基本計画の策定に当たり、区政全般に係る総合的な調整を図るため、港区基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 港区基本計画及び港区実施計画の策定に関すること。

(2) 港区における「地方人口ビジョン」及び「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定に関すること。

(3) その他委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、企画経営部を担任する副区長をもって充て、会務を統括する。

3 副委員長は、総務部を担任する副区長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求めることができる。

(幹事会)

第5条 委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は、企画経営部長をもって充て、幹事会を招集し、主宰する。

4 副幹事長は、企画経営部企画課長をもって充て、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 幹事は、別表第2に掲げる者をもって充てる。

6 幹事長は、前項に定める幹事のほか、必要と認めるときは、臨時に幹事を指名することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画経営部企画課が担当する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2 港区長期計画策定委員会要綱(昭和47年5月23日付47港企発第33号)は、廃止する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年10月16日から施行する。

別表第1(第3条関係)

芝地区総合支所長

麻布地区総合支所長

赤坂地区総合支所長

高輪地区総合支所長

芝浦港南地区総合支所長

産業・地域振興支援部長

保健福祉支援部長

新型コロナウイルスワクチン接種担当部長

みなと保健所長

子ども家庭支援部長

児童相談所長

街づくり支援部長

街づくり事業担当部長

環境リサイクル支援部長

企画経営部長

用地・施設活用担当部長

防災危機管理室長

総務部長

会計管理者

教育委員会事務局教育推進部長

教育委員会事務局学校教育部長

別表第2(第5条関係)

芝地区総合支所協働推進課長

麻布地区総合支所協働推進課長

赤坂地区総合支所協働推進課長

高輪地区総合支所協働推進課長

芝浦港南地区総合支所協働推進課長

産業・地域振興支援部地域振興課長

保健福祉支援部保健福祉課長

みなと保健所生活衛生課長

子ども家庭支援部子ども家庭課長

児童相談所児童相談課長

街づくり支援部都市計画課長

環境リサイクル支援部環境課長

企画経営部用地・施設活用担当課長

企画経営部区長室長

企画経営部財政課長

防災危機管理室防災課長

総務部総務課長

総務部人事課長

会計室長

教育委員会事務局教育推進部教育長室長

教育委員会事務局学校教育部学務課長

港区基本計画策定委員会設置要綱

平成23年4月1日 港企企第100号

(令和3年10月16日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
平成23年4月1日 港企企第100号
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年10月16日 種別なし