○港区高齢者世帯等防災用品あっせん事業実施要綱
平成24年8月31日
24港保福第805号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者世帯等に対し防災用品の購入をあっせんする事業(以下「事業」という。)を実施することにより、災害時に支援を必要とする高齢者世帯等の生活の安全を確保し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(あっせん品目)
第2条 事業であっせんする防災用品(以下「あっせん品」という。)は、一般あっせん品及び特定あっせん品とし、それぞれの品目及びあっせんできる数量は、別に定める。
(対象者)
第3条 一般あっせん品のあっせんを受けることのできる者は、区内に住所を有する在宅の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) ひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯の者
ア 身体障害者手帳1級、2級又は3級を有する者
イ 愛の手帳1度又は2度を有する者
ウ 精神障害者保健福祉手帳1級を有する者
(3) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第1項に規定する妊産婦のうち、母子健康手帳を発行された妊婦又は出産した月から1年後の月の前月末日までの産婦
(5) 前各号に定めるもののほか、区長が特に必要と認める者
2 特定あっせん品のあっせんを受けることのできる者は、区内に住所を有する在宅の者であって、次の各号のいずれかに該当するひとり暮らしのもの又は該当する者のみの世帯のものとする。
(1) 身体障害者手帳の所持者で、視覚障害3級以上を有する者
(2) 身体障害者手帳の所持者で、聴覚障害3級以上を有する者
(4) 前3号に定めるもののほか、区長が特に必要と認める者
(自己負担額)
第4条 あっせん品の自己負担額は、区があっせん品の配送等を委託した業者(以下「あっせん業者」という。)との契約により決定した金額(以下「あっせん価格」という。)とする。
(1) 住民税非課税世帯の者 10分の9減額
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の者 免除
(3) 前2号に定めるもののほか、区長が特に必要と認める者 減額又は免除
(1) 前条第2項第1号に掲げる者 住民税非課税証明書
(2) 前条第2項第2号に掲げる者 生活保護受給証明書
(3) 第3条第1項第3号に掲げる者 母子健康手帳の写し
(あっせんの決定)
第6条 区長は、前条の規定によるあっせん品購入の申請があった場合は、その内容を審査し、あっせんの可否を決定するものとする。
3 区長は、第1項の規定によりあっせんを決定したときは、あっせん業者に対して、あっせん品の配送を指示するものとする。
4 あっせん業者は、前項の規定による区長の指示に基づき、あっせん品を配送するものとする。
(自己負担額の支払)
第7条 あっせん品を購入した者は、あっせん業者からの請求に基づき、第4条に定める自己負担額を支払うものとする。
(区負担額の支払)
第8条 区は、あっせん業者からの請求に基づき、あっせん価格から第4条に定める自己負担額を控除した額を支払うものとする。
(あっせんの回数)
第9条 あっせんを受けることのできる回数は、1世帯について1回限りとする。
(転売等の禁止)
第10条 あっせん品を購入した者は、当該あっせん品を転売し、又は譲渡してはならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、防災危機管理室長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
2 第3条第1項第3号の規定にかかわらず、平成24年度分の申請に関しては、平成23年4月1日以降に出産した者について、出産した月から1年後の月の前月末日を経過後も、平成25年3月31日まで対象者に含めるものとする。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
様式(省略)