○新橋はつらつ太陽及び西麻布作業所の給食費に係る補助金交付要綱
平成19年4月1日
19港保障福第1702号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人長岡福祉協会障害者支援施設新橋はつらつ太陽(以下「新橋はつらつ太陽」という。)及び社会福祉法人家庭授産奨励会指定就労継続支援B型事業所西麻布作業所(以下「西麻布作業所」という。)の給食に係る経費の補助金について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、新橋はつらつ太陽及び西麻布作業所の給食に係る人件費、調理器具の購入費、光熱水費、事務費等経費のうち、区内に住所を有する通所者に係る額とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 社会福祉法人長岡福祉協会及び社会福祉法人家庭授産奨励会(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第6条 申請者は、補助金の支払を受けようとするときは、補助金交付請求書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第7条 区長は、前条に規定する補助金交付請求書を受理したときは、申請者に補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 区長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容その他法令等に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 区長は、第9条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に定める食費提供加算の有無 | 1食当たりの補助金額 |
有 | 360円 |
無 | 700円 |
様式(省略)