○港区立障害保健福祉センター就労継続支援B型事業利用者就職支度金支給要領

昭和57年3月12日

56港福作第178号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区立障害保健福祉センター就労継続支援B型事業運営要綱(平成15年3月27日14港保障第511号)第20条の規定に基づき、障害者が社会的に自立するに至ったとき、これを祝するとともに就職支度のためのもの購入等自立に必要とされる費用の一部を支給し、その援助を図ることとする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、港区立障害保健福祉センターが行う就労継続支援B型事業(以下「就労継続支援事業」という。)の利用に関する契約を締結しているもの(以下「利用者」という。)で、就職又は自営等により自立のため退所する者とする。ただし、1年以内にこの要領による就職支度金を受給したものは除く。

(支給申請)

第3条 就職支度金の支給を受けようとする利用者は、次の書類を区長に提出するものとする。

(1) 就職支度金受給申請書(第1号様式)

(2) 就職又は自営を証明する書類

(支給の決定)

第4条 区長は、前条に定める申請があったときは、資格及び実情を把握し、適当と認めるときは、支給を決定するものとする。(第2号様式)

(支給額)

第5条 支給額は、45,000円とする。

(支給手続)

第6条 支給は、退所日又は退所後速やかに行うものとし、受領書(第3号様式)を徴するものとする。

(委任)

第7条 この要領の定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部障害者福祉課長が別に定める。

この要領は、昭和57年4月1日から施行する。

この要領は、昭和59年4月1日から施行する。

この要領は、平成2年4月1日から施行する。

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区立障害保健福祉センター就労継続支援B型事業利用者就職支度金支給要領

昭和57年3月12日 港福作第178号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第2章
沿革情報
昭和57年3月12日 港福作第178号
昭和59年4月1日 種別なし
平成2年4月1日 種別なし
平成10年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし