○港区重度障害児日中一時支援事業実施要綱

平成24年4月1日

23港保障福第1800号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項に規定する日中一時支援事業(以下「事業」という。)として、障害児の日中活動の場の確保、見守り、社会適応訓練その他のサービスを提供することにより、障害児及びその保護者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害児 法第4条第2項に規定する障害児のうち、特別支援学校等に在籍する小学部1年生から高等部3年生までの者で、次のいずれかに該当するものをいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付42民児精発第58号)第5条の規定により愛の手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 その他区長が必要と認める者

(2) 保護者等 法第6条に規定する保護者及び障害児を日常的に介護している家族をいう。

(事業の委託)

第3条 区長は、事業(利用の決定等に関するものを除く。)の実施に当たり、適正な事業運営を行うことができるものと認められる社会福祉法人等に、当該事業に係る業務を委託するものとする。

(対象者)

第4条 事業を利用できる者は、港区を援護の実施機関とする在宅の障害児及びその保護者等とする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、障害児の余暇活動、交流活動、学習支援による様々な体験活動その他の日常生活における支援とする。

2 区長は、事業の実施に当たり、安全・安心を最優先とした障害児の活動に必要なスペースを確保することに努めるものとする。

(事業の実施時期)

第6条 事業は、港区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年港区教育委員会規則第9号)第3条の2第1項第1号から第3号までに掲げる休業日に実施するものとする。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする障害児の保護者等(以下「申請者」という。)は、夏期事業実施前及び冬期・春期事業実施前に、それぞれ港区重度障害児日中一時支援事業利用申請書(第1号様式)に必要な書類を添付し、区長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、利用の可否を決定し、港区重度障害児日中一時支援事業利用決定・却下通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、利用を決定した者を、港区重度障害児日中一時支援事業利用者名簿(第3号様式)に登録する。

(届出)

第9条 利用者は、申請内容に異動が生じたときは、直ちにその旨を、港区重度障害児日中一時支援事業利用変更届(第4号様式)により、区長に届け出なければならない。

(利用の取消し)

第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する対象者の要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽又は不正の申請により利用の決定を受けたとき。

(3) その他区長が利用を不適当と認めたとき。

(利用方法)

第11条 利用者が事業を利用しようとするときは、港区重度障害児日中一時支援事業利用決定通知書を事業の受託者に提示し、支援業務を依頼するものとする。

(利用者負担額)

第12条 利用者は、事業の実施に要する経費として、1日当たり480円の利用者負担額を支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護世帯及び区市町村民税非課税世帯に係る利用者負担額は、無料とする。

(利用者負担上限月額)

第13条 前条第1項の規定にかかわらず、当該利用者負担額並びに介護給付及び訓練等給付の利用者負担額の合計が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第17条第1項に規定する負担上限月額を超える場合は、当該超える部分については、支払を要しないものとする。

(委託料)

第14条 第3条の規定による事業委託に係る委託料の額は、予算の範囲内において契約により決定する。

(実施状況の報告)

第15条 区長は、事業の適正な運営を図るため、受注者に対し実施状況に関する報告を求め、必要に応じて調査を行うものとする。

(遵守事項)

第16条 受託者は、事業の実施において受け入れることが可能な障害種別、障害程度及び年齢層について、あらかじめ、利用者に対して説明を行わなければならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区重度障害児日中一時支援事業実施要綱

平成24年4月1日 港保障福第1800号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成24年4月1日 港保障福第1800号
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成28年1月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし