○港区障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年10月1日

24港保障第1970号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)に定めるもののほか、障害者に対する虐待防止及び早期対応を図るために必要となる事項を定め、もって虐待を受けた障害者及びその養護者に対する支援体制を整備することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(事業内容)

第3条 障害者虐待防止事業(以下「事業」という。)の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者虐待防止の取組を推進するため、地域における関係機関等の連携協力体制を整備すること。

(2) 緊急一時保護を要する虐待が発生したときに虐待を受けた障害者を受け入れるための居室を確保すること。

(3) 障害者虐待の問題に関する専門性を強化するため、法的な専門的助言を得るための体制を整備すること。

(4) 法第32条第1項の規定に基づき、保健福祉支援部障害者福祉課(以下「障害者福祉課」という。)に港区障害者虐待防止センター機能を整備し、その業務を行うこと。

(5) その他障害者に対する虐待防止等のために必要なこと。

(通報等を受けた場合の連携体制)

第4条 法第32条第2項第1号に規定する通報又は届出(以下「通報等」という。)を受けた職員は、障害者虐待防止相談・通報受理票(第1号様式。以下「通報受理票」という。)に通報等の内容を記載するとともに、保健福祉支援部障害者福祉課長(以下「障害者福祉課長」という。)に、速やかに連絡するものとする。

(緊急性の判断)

第5条 障害者福祉課長は、前条の通報受理票による連絡を受けたときは、次に掲げる者のうち必要と認める者3人以上により緊急通報受理会議を開催し、生命又は身体に重大な危険が生じるおそれがある状況かどうかについて判断する。

(1) 障害者福祉課長

(2) 障害者福祉課障害者福祉係長

(3) 障害者福祉課障害者支援係長

(4) 障害者福祉課障害者事業所支援係長

(5) 障害者福祉課障害者給付係長

(6) 障害者福祉課障害者施設係長

2 障害者福祉課長は、前項の緊急通報受理会議における判断の結果、重大・緊急性があると認めた場合は速やかに次条の港区障害者虐待対応関係者会議を開催し、重大・緊急性が認められない場合は当該通報に係る障害者の住所地等を所管する総合支所区民課(以下「担当区民課」という。)に通報受理票を送付するものとする。

(障害者虐待対応関係者会議)

第6条 障害者福祉課長は、前条第2項の規定により港区障害者虐待対応関係者会議(以下「障害者虐待対応関係者会議」という。)を開催することを決定したときは、担当区民課と連携し、当該障害者に対して家庭訪問等を行い、虐待の状況、生活の状況等の調査を行った上、障害福祉サービスの提供等の支援を行うものとする。

2 障害者虐待対応関係者会議には、必要に応じて担当区民課職員(管理職を含む。)、相談支援事業者、警察関係者、民生委員等が参加し、関係者間の支援体制を構築するものとする。

3 障害者福祉課長は、障害者虐待対応関係者会議の記録を作成するものとする。

4 障害者虐待対応関係者会議で決定した対応方針等については、適切な時期に再検討を行うものとする。

(担当区民課との協働)

第7条 法第9条から第14条までに規定する措置又は審判の請求は、障害者福祉課及び担当区民課が協力して行うものとする。

(立入調査等の実施)

第8条 障害者福祉課長は、法第11条第1項の規定による立入調査及び法第13条の規定による面会制限を実施する場合並びに法第12条の規定による警察署長への援助要請を行う場合は、あらかじめ担当区民課の課長の承諾を得るよう努めるものとする。

2 法第11条第2項に規定する身分を示す証明書は、証票(第2号様式)とする。

(事務処理の調整)

第9条 事業の実施に当たっては、障害者福祉課長が各課等との間で、総合的に事務処理の調整を行う。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年10月1日 港保障第1970号

(令和2年4月1日施行)