○港区巡回診療、巡回健診等及びドーピング検査における採血の医療法上の取扱要領

平成24年8月30日

24港み生第1656号

(目的)

第1条 この要領は、巡回診療、巡回健診等及びドーピング検査における採血(以下「巡回診療等」という。)の円滑な実施を図るため、その要件、事務手続等、医療法上の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 巡回診療 一定地点において公衆又は特定多数人に対して診療(予防接種を含む。)が行われるものであって、巡回診療によらなければ住民の医療の確保等が困難であると認められるもの(健康診断、予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種(予防接種法施行令に規定する対象年齢以外の者に接種する場合を含む)、地方公共団体が直接又は委託して実施する検査のための採血のみの実施を除く。)

(2) 巡回健診等 医療機関外の場所で行う健康診断であって、公共的な性格を有する定型的な健康診断、予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種(予防接種法施行令に規定する対象年齢以外の者に接種する場合を含む)、地方公共団体が直接又は委託して実施する検査のための採血のみを実施するもの(疾病の治療を前提としたものを除く。)

(3) ドーピング検査における採血 世界ドーピング防止規定に基づき国際的な規模のスポーツの競技会及び全国的な規模のスポーツの競技会(以下「国際競技大会等」という。)において、国際競技大会等に出場するスポーツ選手に対して実施されるドーピング検査に用いる検体の採取を目的とした採血のみを実施するもの(受検者が自ら採取するものを除く。)

(実施の条件)

第3条 巡回診療又は巡回健診等の実施については、次の各号のいずれかに該当することを要するものとする。

(1) 巡回診療等を行うことができる構造設備を有している車両又は船舶内で行うもの(以下巡回診療に係るものを「移動診療施設」と、巡回健診等に係るものを「移動健診等施設」と、ドーピング検査における採血に係るものを「移動採血施設」という。)であること。

(2) 前号に規定する施設以外の施設で行う巡回診療等については、建築物の一部等を利用することとし、併せて、当該事業を行うことができる構造設備を有していること。ただし、この場合にあっては、定期的に反復継続又は一定の地点において継続して行われるものでないこと。

(3) ドーピング検査における採血を行うに当たっては、「日本国内ドーピング検査における採血に関する指針(日本アンチ・ドーピング機構)」を遵守していること。

(巡回診療の実施に関する手続)

第4条 みなと保健所長(以下「保健所長」という。)は、巡回診療に関して、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 病院又は診療所の事業以外の事業として都内で行われる場合

 実施場所ごとに診療所開設の手続を行うこと。この場合において、医療法施行規則第1条の14に基づく開設の許可申請又は届出に当たっては、次に掲げる手続を行うものとする。

(ア) 開設の許可にあたっては、臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師でない当該実施主体から港区医療法施行規則第1条で定める診療所開設許可申請書を巡回診療の実施前に提出させること。

(イ) 開設の届出にあたっては、臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師である当該実施主体から港区医療法施行規則第6条で定める診療所開設届を巡回診療実施計画書(第1号様式)と同時に提出させること。

(ウ) 実施主体が都内に所在しない場合は、開設者の住所については、実施主体の住所に併せて、都内の連絡場所を記載させること。

(エ) 開設の場所については、おおむね3か月から6か月までの期間ごとに当該実施主体から巡回診療実施計画書(第1号様式)を提出させること。これを変更したときも、また、同様とする。

(オ) 開設の目的及び維持の方法については、診療報酬の徴収方法を併記させること。

(カ) 移動診療施設を利用する場合は、敷地及び建物の状況に代えて、その構造設備の概要を記載させること。これを変更した場合は変更許可又は届出の手続を行わせるものとする。

 巡回診療実施計画書に記載された医師又は歯科医師である実施責任者をもって管理者とみなすこと。この場合において、医療法第12条第2項の規定に基づく許可は要しないものとする。

 開設の許可を受けた者にあっては、医療法施行令第4条の2第1項及び第2項の規定に基づく開設後の届出は、省略できるものとすること。

 医療法第8条及び医療法施行令第4条第3項の規定に基づく医療法施行規則第4条第3項の規定による届出は、省略できるものとすること。

 開設の許可は、当該事業のみを行うための許可であること。

 正当な理由なく、引き続き6か月以上実施計画書が提出されない場合は、廃止されたものとして取り扱う旨、申請者に対し事前に十分な説明を行うこと。

 事業実施前にあらかじめ巡回診療実施計画書を提出させること。

(2) 都内に所在する病院又は診療所の事業として都内で行われる場合

 新たな診療所開設の手続を要しないものとするが、おおむね3か月から6か月までの期間ごとに当該病院又は診療所から巡回診療実施計画書を提出させること。これを変更したときも、また、同様とする。

 当該病院又は診療所の開設者が公益法人等(医療法人を除く。)である場合は、定款又は寄附行為を添付させること。

 巡回診療実施計画書に記載された医師又は歯科医師である実施責任者をして、当該病院又は診療所の管理者の指揮監督の下に医療法及びこれに基づく法令の管理者に関する規定にのっとって管理させること。

 医療法施行令第4条又は第4条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく届出を要しないものとすること。

 事業実施前にあらかじめ巡回診療実施計画書を提出させること。

(3) 都外に所在する病院又は診療所の事業として都内で行われる場合は第1号と同様の手続を行うこと。

(巡回健診等の実施に関する手続)

第5条 保健所長は、巡回健診等に関して、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 都内に所在する病院又は診療所の事業として都内で行われる場合

 新たな診療所開設の手続を要しないものとするが、おおむね1か月から3か月までの期間ごとに当該病院又は診療所から巡回健診実施計画書(第2号様式)を提出させること。これを変更したときも、また、同様とする。

 巡回健診等実施計画書に記載された医師又は歯科医師である実施責任者をして、当該病院又は診療所の管理者の指揮監督の下に医療法及びこれに基づく法令の管理者に関する規定にのっとって管理させること。

 診療放射線技師が、病院又は診療所以外の場所において、医師又は歯科医師の立会いがなく、診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第26条第2項第2号に掲げる場合に放射線の人体に対する照射を行うときは、次の取り組みを実施し、安全の確保を十分に図るものとすること。

(ア) 事前に責任医師の明確な指示を得ること。

(イ) 緊急時又は必要時に医師に確認できる連絡体制を整備すること。

(ウ) 必要な機器若しくは設備又は撮影時若しくは緊急時のマニュアルを整備すること。

(エ) 機器の日常点検等の管理体制、従事者の教育及び研修体制を整備すること。

 事業実施前にあらかじめ巡回健診等実施計画書を提出させること。

(2) 前号に該当しない場合には、実施場所ごとに医療法第7条第1項又は第8条の規定に基づく診療所開設の手続を行うものとすること。

(ドーピング検査における採血の実施に関する手続)

第6条 保健所長は、ドーピング検査における採血に関して、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 都内に所在する病院又は診療所の事業として都内で行われる場合

 新たな診療所開設の手続を要しないものとするが、おおむね1か月から3か月までの期間ごとに当該病院又は診療所からドーピング検査における採血実施計画書(第3号様式)を提出させること。これを変更したときも、また、同様とする。

 ドーピング検査における採血実施計画書に記載された医師である実施責任者をして、当該病院又は診療所の管理者の指揮監督の下に医療法及びこれに基づく法令の管理者に関する規定にのっとって管理させること。

 採血を行う場所に看護師のみを配置する場合には、採血の各過程において常時実施責任者である医師と連絡を取り指示を受けること及び緊急時には当該医師が直ちに対応することが可能な体制を確保すること。

 事業実施前にあらかじめ実施計画書を提出させること。

(2) 前号に該当しない場合には、実施場所ごとに医療法第7条第1項又は第8条の規定に基づく診療所開設の手続を行うものとすること。

(届出に関する事務手続)

第7条 開設許可の申請及び実施計画書の届出については、実施主体の住所若しくは連絡場所又は当該事業を行う病院若しくは診療所の所在地を管轄する保健所に提出するものとする。

2 実施計画書は3部一式とし、収受印を押印の上、1部は保管し、1部は実施場所を管轄する保健所に送付し、1部は届出者に交付するものとする。

3 病院に提出させる実施計画書は4部一式とし、収受印を押印の上、1部は保管し、2部は東京都福祉保健局医療政策部医療安全課(以下「東京都」という。)に送付し、1部は届出者に交付するものとする。東京都は、各実施計画書到達後、収受印を押印の上、1部は保管し、1部は実施場所を管轄する保健所へ送付するものとする。

(実施主体等に対する指導等)

第8条 保健所長は、実施主体に対し、実施内容、実施方法等について、必要に応じ適宜適正な指導を行うものとする。

2 保健所長は、必要に応じて、予防接種の実施に当たっては、医療安全(アナフィラキシー発生時の対応等)に関する手順書、マニュアル等を提出させるものとする。

3 保健所長は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められる場所を選定し、かつ、清潔を保持するよう留意させるものとする。

4 保健所長は、巡回診療、巡回健診等又はドーピング検査における採血に該当するかどうか疑義が生じる内容のものについては、実施場所を管轄する保健所に確認を行うものとし、実施主体に対しても、実施場所を管轄する保健所に直接確認を行うよう指示するものとする。

5 事業の実施にあたっては、医療安全を確保させること。

6 実施主体の既存の病院又は診療所における通常の診療に支障の生じないことについて、病院にあっては東京都が、診療所にあっては当該診療所を管轄する保健所が十分に確認し、必要に応じて指導を行うものとする。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、みなと保健所生活衛生課長が別に定める。

この要領は、平成24年9月1日から施行する。

この要領は、平成24年10月29日から施行する。

この要領は、平成27年9月7日から施行する。

この要領は、平成30年10月5日から施行する。

この要領は、令和2年7月1日から施行する。

この要領は、令和3年11月1日から施行する。

別表(第4条、第5条、第6条関係)

種別

実施内容

実施主体の事業の別

実施する病院又は診療所の所在地

都内

都外

巡回診療

通常の診療によりがたい診療(予防接種を含む。)

*健康診断、予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種(予防接種法施行令に規定する対象年齢以外の者に接種する場合も含む)、地方公共団体が直接又は委託して実施する検査のための採血のみの実施は除く

病院・診療所の事業以外

第4条第1号の手続

巡回健診

健康診断、予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種(予防接種法施行令に規定する対象年齢以外の者に接種する場合も含む)、地方公共団体が直接又は委託してのみの実施

病院・診療所としての事業

第4条第2号の手続

第4条第3号の手続

第5条第1号の手続

第5条第2号の手続(通常の診療所開設)

ドーピング検査における採血

ドーピング検査における採血

第6条第1号の手続

第6条第2号の手続(通常の診療所開設)

様式(省略)

港区巡回診療、巡回健診等及びドーピング検査における採血の医療法上の取扱要領

平成24年8月30日 港み生第1656号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成24年8月30日 港み生第1656号
平成24年10月29日 種別なし
平成27年9月7日 種別なし
平成30年10月5日 種別なし
令和2年7月1日 種別なし
令和3年11月1日 種別なし