○港区地域リハビリテーション推進会議設置要綱

平成24年5月1日

24港み保第486号

(設置)

第1条 すべての区民が、住み慣れた地域で、生涯にわたり健やかな生活が送れるよう、疾病や障害が発生した後、急性期から回復期、維持期まで、切れ目なくリハビリテーションサービスの提供が可能となるよう医療、保健、福祉の連携体制を整備するとともに、介護予防の取組を推進することを目的として、港区地域リハビリテーション推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 区内におけるリハビリテーションに関わる医療・保健福祉関係機関の連携体制の整備及び推進に関すること。

(2) 介護予防の取組の推進に関すること。

(3) 都が指定する区中央部地域リハビリテーション支援センターとの連携強化に関すること。

(4) 啓発・研修等による地域リハビリテーション力の向上に関すること。

(5) リハビリテーションに関わる情報の収集・共有に関すること。

(6) その他、区長が地域リハビリテーションに関して必要と認める事項

(組織)

第3条 推進会議は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員15人以内をもって構成する。

(1) 区中央部地域リハビリテーション支援センター 2人以内

(2) 医療関係者(訪問リハビリ実施診療所を含む) 6人以内

(3) 介護・福祉関係者 3人以内

(4) 区関係者

(委員の任期)

第4条 区長が委嘱する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を統括する。

4 副会長は、委員のうちから医療関係者1人、介護・福祉関係者1人を、会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(運営)

第6条 推進会議は、会長が招集する。

2 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

4 推進会議は、必要に応じて委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 推進会議は、公開とする。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、みなと保健所保健予防課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年5月1日から施行する。

この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

港区地域リハビリテーション推進会議設置要綱

平成24年5月1日 港み保第486号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成24年5月1日 港み保第486号
平成27年12月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし