○港区都市政策検討委員会設置要綱
平成24年5月15日
24港企企第275号
(設置)
第1条 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)に基づき決定された東京圏の区域(以下「国家戦略特区」という。)及び総合特別区域法(平成23年法律第81号。以下「総合特区法」という。)に基づき認定された東京都の国際戦略総合特別区域(以下「アジアヘッドクォーター特区」という。)並びに都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)に基づき定められた特定都市再生緊急整備地域の指定等を踏まえ、港区の都市政策の方向性を検討するため、港区都市政策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次の事項について検討する。
(1) 国家戦略特区について、区として対応する事項に関すること。
(2) アジアヘッドクォーター特区について、地域協議会(総合特区法第19条の規定に基づき組織される国際戦略総合特別区域協議会をいう。)の構成員である区として対応する事項に関すること。
(3) 特定都市再生緊急整備地域内における、街づくりの取組の方向性等に関すること。
(4) その他委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、企画経営部を担任する副区長をもって充て、委員会を統括する。
3 副委員長は、街づくり支援部を担任する副区長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
5 委員長は、前項に定める委員のほか、必要と認めるときは臨時に委員を指名することができる。
(部会)
第4条 委員会に円滑な運営を図るため、委員会に別表第2に掲げる部会を置く。
2 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長は、別表第2に掲げる者をもって充て、部会を主宰する。
4 部会員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
5 委員長は、前項に定めるもののほか、必要と認めるときは、別に部会を設け、部会長及び部会員を指名することができる。
6 この要綱に定めるもののほか、部会について必要な事項は、部会長が別に定める。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 部会は、必要に応じ部会長が招集する。
3 委員長及び部会長は、必要があると認めるときは、検討事項に関係のある者を委員会及び部会へ出席させ、意見を聴取することができる。
(事務局)
第6条 委員会の庶務は企画経営部企画課が担当し、部会の運営は検討事項に係る所管課が担当する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成24年5月15日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
産業・地域振興支援部長 保健福祉支援部長 みなと保健所長 子ども家庭支援部長 街づくり支援部長 特定事業担当部長 環境リサイクル支援部長 企画経営部長 用地・施設活用担当部長 防災危機管理室長 総務部長 教育委員会事務局次長 |
別表第2(第4条関係)
部会名 | 検討事項 | 部会長 | 部会員 |
特別区域部会 | 企画経営部長 | 産業・地域振興支援部国際化・文化芸術担当課長、同部産業振興課長、同部観光政策担当課長、街づくり支援部都市計画課長、環境リサイクル支援部地球温暖化対策担当課長、企画経営部企画課長、同部区役所改革担当課長、同部財政課長、防災危機管理室防災課長及び教育委員会事務局教育政策担当課長 | |
港区特定都市再生緊急整備地域対策会議 | 第2条第3号に関すること。 | (委員長) 街づくり支援部長 (副委員長) 特定事業担当部長 | 街づくり支援部都市計画課長、同部開発指導課長、同部再開発担当課長、同部土木計画担当課長、同部交通対策担当課長、環境リサイクル支援部環境課長、同部地球温暖化対策担当課長、芝地区総合支所まちづくり担当課長、高輪地区総合支所まちづくり担当課長、芝浦港南地区総合支所まちづくり担当課長、企画経営部企画課長及び同部用地・施設活用担当課長 |