○港区都市政策検討委員会設置要綱

平成24年5月15日

24港企企第275号

(設置)

第1条 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)に基づき決定された東京圏の区域(以下「国家戦略特区」という。)及び総合特別区域法(平成23年法律第81号。以下「総合特区法」という。)に基づき認定された東京都の国際戦略総合特別区域(以下「アジアヘッドクォーター特区」という。)並びに都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)に基づき定められた特定都市再生緊急整備地域の指定等を踏まえ、港区の都市政策の方向性を検討するため、港区都市政策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次の事項について検討する。

(1) 国家戦略特区について、区として対応する事項に関すること。

(2) アジアヘッドクォーター特区について、地域協議会(総合特区法第19条の規定に基づき組織される国際戦略総合特別区域協議会をいう。)の構成員である区として対応する事項に関すること。

(3) 特定都市再生緊急整備地域内における、街づくりの取組の方向性等に関すること。

(4) その他委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、企画経営部を担任する副区長をもって充て、委員会を統括する。

3 副委員長は、街づくり支援部を担任する副区長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

5 委員長は、前項に定める委員のほか、必要と認めるときは臨時に委員を指名することができる。

(部会)

第4条 委員会に円滑な運営を図るため、委員会に別表第2に掲げる部会を置く。

2 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は、別表第2に掲げる者をもって充て、部会を主宰する。

4 部会員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。

5 委員長は、前項に定めるもののほか、必要と認めるときは、別に部会を設け、部会長及び部会員を指名することができる。

6 この要綱に定めるもののほか、部会について必要な事項は、部会長が別に定める。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 部会は、必要に応じ部会長が招集する。

3 委員長及び部会長は、必要があると認めるときは、検討事項に関係のある者を委員会及び部会へ出席させ、意見を聴取することができる。

(事務局)

第6条 委員会の庶務は企画経営部企画課が担当し、部会の運営は検討事項に係る所管課が担当する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は、平成24年5月15日から施行する。

この要綱は、平成26年5月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

産業・地域振興支援部長

保健福祉支援部長

みなと保健所長

子ども家庭支援部長

街づくり支援部長

特定事業担当部長

環境リサイクル支援部長

企画経営部長

用地・施設活用担当部長

防災危機管理室長

総務部長

教育委員会事務局次長

別表第2(第4条関係)

部会名

検討事項

部会長

部会員

特別区域部会

第2条第1号及び第2号に関すること。

企画経営部長

産業・地域振興支援部国際化・文化芸術担当課長、同部産業振興課長、同部観光政策担当課長、街づくり支援部都市計画課長、環境リサイクル支援部地球温暖化対策担当課長、企画経営部企画課長、同部区役所改革担当課長、同部財政課長、防災危機管理室防災課長及び教育委員会事務局教育政策担当課長

港区特定都市再生緊急整備地域対策会議

第2条第3号に関すること。

(委員長)

街づくり支援部長

(副委員長)

特定事業担当部長

街づくり支援部都市計画課長、同部開発指導課長、同部再開発担当課長、同部土木計画担当課長、同部交通対策担当課長、環境リサイクル支援部環境課長、同部地球温暖化対策担当課長、芝地区総合支所まちづくり担当課長、高輪地区総合支所まちづくり担当課長、芝浦港南地区総合支所まちづくり担当課長、企画経営部企画課長及び同部用地・施設活用担当課長

港区都市政策検討委員会設置要綱

平成24年5月15日 港企企第275号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
平成24年5月15日 港企企第275号
平成26年5月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし