○港区区民の声センター運営要綱

平成24年4月1日

24港企区第6号

(目的)

第1条 この要綱は、港区区民の声センター(以下「センター」という。)の運営を円滑に進めるために必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 センターで扱う業務は、次のとおりとする。

(1) 区民の声の受付、相談等に関する業務

(2) 総合案内窓口に関する業務

(3) 法律相談の受付及び案内に関する業務

(4) コールセンターに関する業務

(5) 電話交換業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(運営時間等)

第3条 センターの運営時間は、区役所本庁舎の開庁日(以下「開庁日」という。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、前条第4号のコールセンターに関する業務及び第5号の電話交換業務は、通年で午前8時から午後8時までとする。

2 前条第1号から第3号までに掲げる業務の実施時間は、次に定めるものとする。

業務

実施時間

区民の声の受付、相談等に関する業務

開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

総合案内窓口に関する業務

法律相談の受付及び案内に関する業務

開庁日の月曜日、水曜日及び金曜日の午後1時から午後4時まで

(委託)

第4条 センターの運営は、適正な業務運営が確保できると区長が認めた事業者(以下「受託者」という。)に委託し、実施するものとする。

(個人情報保護)

第5条 受託者は、これらの業務の実施に当たり、港区個人情報保護条例(平成4年港区条例第2号)に基づき、区民等の個人情報保護に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第6条 受託者は、月次、日次等の報告を区長に対して行う。この場合において、報告内容については、別途協議の上決定する。

2 区長は、前項に定めるもののほか、受託者に対し必要に応じて報告を求めることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、企画経営部長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

港区区民の声センター運営要綱

平成24年4月1日 港企区第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第4章 広報、広聴
沿革情報
平成24年4月1日 港企区第6号
平成27年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし