○港区立男女平等参画センター図書資料室運営要綱

平成21年3月31日

20港総権第398号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立男女平等参画センター図書資料室(以下「図書資料室」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「図書資料」とは、図書資料(図書、逐次刊行物、地図、記録、絵画、写真をいう。)、視聴覚資料(コンパクトディスク、ビデオテープ、デジタルビデオディスク等をいう。)及び地方行政資料をいう。

(個人情報の保護)

第3条 図書資料室の職員(以下「職員」という。)は、業務上知り得た図書資料室を利用する者(以下「利用者」という。)の読書事実、利用事実その他利用者の個人情報の保護に努めなければならない。

(利用時間)

第4条 図書資料室の利用時間は、次のとおりとする。ただし、港区立男女平等参画センターの休館日及び区長が必要と認めるときは、休室することができる。

(1) 開室時間 午前9時から午後9時30分まで

(2) 貸出・返却受付時間 午前9時から午後8時まで

(3) AV試聴ブース利用時間 午前9時から午後8時まで

(図書資料室内の利用)

第5条 図書資料室の図書資料は、すべて、図書資料室内で自由に利用することができる。ただし、区長が特に指定した資料(以下「指定資料」という。)は、所定の場所でのみ利用できるものとする。

2 利用者は、指定資料を利用する場合は、その旨を職員に申し出なければならない。

(図書資料室外利用の制限)

第6条 次の各号に掲げる図書資料は、図書資料室内でのみ利用できるものとする。ただし、区長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 地方行政資料等の参考図書のうち、区長が図書資料室外利用を不適当と認めたもの

(2) 視聴覚資料のうち、区長が図書資料室外利用を不適当と認めたもの

(収集方針等)

第7条 図書資料室の収集方針及び整理基準は、男女平等参画社会の実現のため、必要な図書資料を収集するものとし、図書資料の保存整理は、随時、行うものとする。

(利用カードの交付)

第8条 区長は、特別区の区域内に在住、在勤又は在学する者から図書資料の図書資料室外利用の申出があったときは、利用登録申込書の提出及び住所等を確認できる証明書等の提示を求め、その記載事項に誤りがないと認めたときは、利用カードを交付する。

2 前項の規定にかかわらず、港区内在住者で、かつ図書資料室において、その者の住所等の確認ができる場合は、区長は、証明書等の提示を省略することができる。

3 利用カードの交付枚数は、1人1枚とする。

4 第1項に定めるもののほか、区長は、住所等の確認ができ、図書資料室外での利用を適当と認めたときは、同項の規定に準じて利用カードを交付することができる。

5 利用カードは、区立図書館等において共通で使用できるものとし、利用カードの交付を受けた者(以下「利用カード交付者」という。)は、利用カードにより、図書資料室のすべての図書資料(第6条の各号に掲げる資料を除く。)を図書資料室外で利用することができる。

(利用カードの再交付及び記載事項の変更)

第9条 区長は、利用カード交付者が利用カードを紛失したときは、再交付することができる。

2 利用カード交付者は、住所、氏名、勤務先等を変更したときは、その旨を届け出て、利用登録申込書及び利用カードの記載事項の訂正を受けなければならない。

(利用カードの譲渡等の禁止)

第10条 利用カード交付者は、利用カードを他人に譲渡又は貸与してはならない。

(利用カードの無効)

第11条 次の各号に該当する利用カードは、無効とする。

(1) 紛失の届出があったもの

(2) 登録要件を満たさなくなったもの

(3) 虚偽の申込により交付を受けるなど不正に取得したもの

(図書資料室外利用の数量及び期間)

第12条 図書資料室外で利用できる図書資料の貸出数量及び貸出期間は、次のとおりとする。ただし、区長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

資料名

貸出数量

貸出期間

図書等

10冊以内

2週間以内

コンパクトディスク

3タイトル以内

2週間以内

ビデオテープ

3タイトル以内

2週間以内

デジタルビデオディスク

2タイトル以内

2週間以内

(利用期間の延長)

第13条 図書資料を図書資料室外で利用できる期間は、特別整理期間、年末年始の休館等に当たるとき又は区長が必要と認めるときは、延長することができる。

(図書資料室外利用の停止)

第14条 区長は、図書資料を図書資料室外で利用した者が、利用期限内に返却しないときは、図書資料室外利用を停止することができる。

(紛失等の賠償)

第15条 利用者が、図書資料を紛失、汚損又はき損したときは、区長は、紛失(汚損・き損)届の提出を求めるとともに、同一資料又は同等かつ類似の資料により賠償させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、次の各号に該当すると認めたときは、賠償を免除することができる。

(1) 災害又は不可抗力の事故によるとき。

(2) 過失が軽微なとき。

(3) 資料受入後相当の期間を経過し、かつ、資料価値が著しく低下しているとき。

(禁止行為及び利用の制限)

第16条 利用者は、図書資料室内において、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 大声での会話及び長時間の会話

(2) 図書資料等の無断持出し

2 区長は、前項の行為を行った者に対し、図書資料及び施設の利用を制限することができる。

3 区長は、前項に規定する制限を行う場合は、前項に規定する者に対し、あらかじめ警告を行う等、十分に配慮しなければならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、区長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年12月22日から施行する。

港区立男女平等参画センター図書資料室運営要綱

平成21年3月31日 港総権第398号

(平成26年12月22日施行)